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京都府庁構内庭園樹木剪定業務に係る入札公告について

京都府庁構内庭園樹木剪定業務に係る入札公告

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。

令和2年7月30日

京都府知事 西脇 隆俊

1入札に付する事項

(1) 委託業務の名称及び数量

京都府庁構内庭園樹木剪定業務 一式

(2) 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書のとおり

(3) 履行期間

契約日から令和3年3月31日まで

(4) 履行場所

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

2契約条項を示す場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等

〒 602-8570  京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
 京都府総務部府有資産活用課施設管理係
 電話番号 (075)414-5446 FAX(075)414-5450

(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間

令和2年7月30日(木曜日)から令和2年8月6日(木曜日)までの午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)

3入札に参加できない者

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次に掲げる者

ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

イ 次のいずれかに該当する者

(ア) 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者

注 役員等とは、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。

(イ) 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者

(ウ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者

(エ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(オ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

(3) 前記(2)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

(4) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者

4入札に参加する者に必要な資格

 入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。(1)から(5)までの条件を全て満たし、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定された者であること。

(1) 「建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等」を定めた告示(昭和40年京都府告示第75号)に定める平成31年度京都府建設工事競争入札参加者の資格を得ている者で、「造園工事」に登録されているものであること。

(2) 京都府の区域を担当する営業所において、平成30年4月1日以降において、国又は地方公共団体が発注し完了した庁舎等の樹木剪定業務(庁舎等には住宅、公園、河川を含み、道路は除く。)で、規模が同等以上(高木100本以上及び寄植500平方メートル以上の剪定又は実面積5,000平方メートル以上の公園等樹木管理)のものが含まれている業務の元請けとしての業務実績を有すること。さらに、平成30年4月1日以降において、庭園の管理・樹木剪定業務(規模は200平方メートル以上)の元請けとしての業務実績を有すること。

(3) 建設業法第3条の規定による「造園工事」の許可を有すること。

(4) 現場責任者(常勤である者に限る)に1級造園施工管理技士の資格を有し、かつ平成30年4月1日以降において、上記に掲げる規模が同等以上の業務の経験を有する者を配置できること。また、応急作業等に対応のため、造園施工管理技士の資格を有する者(常勤である者に限る)が3名以上在職し、配置することができること。

(5) 5で定める申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。

5資格審査の申請手続

資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(1) 申請書の交付期間等

ア 交付期間 令和2年7月30日(木曜日)から令和2年8月6日(木曜日)まで

イ 交付場所 2の(1)に同じ。

ウ 交付方法 イの場所において交付期間の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)の間に交付する。

 

(2) 申請書の提出期間等

ア 提出期間

(1)のアに同じ。

イ 提出場所

2の(1)に同じ。

ウ 提出方法

提出期間中の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)の間に持参により提出することとし、郵送又は電送による提出は、認めない。

エ 確認資料

申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(ア) 令和2年度京都府建設工事競争入札参加資格の審査結果通知書の写し

(イ) 庭園樹木剪定業務登録台帳

(ウ) 4(3)に掲げる建設業法第3条の規定による「造園工事」の許可書の写し

(エ) (イ)に掲げる書類に記載の1級造園施工管理技士等の造園業務に関する技術職員名簿

(オ) 誓約書

(カ) 入札等の権限を営業所長等に委任する場合は、委任状

(キ) 返信用封筒

(ク) 同種業務に係る履行実績調書

(ケ) 配置予定現場責任者等の調書及び常勤確認できる書類

(コ) 役員調書

 

オ 資料等の提出

申請書等を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。

カ その他

申請書等の作成等に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。

6参加資格を有する者の名簿への登載

3及び4について参加資格があると認定された者は、京都府庁構内庭園樹木剪定業務委託に係る一般競争入札参加資格者名簿に登載される。

7資格審査結果の通知

資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。

8参加資格の有効期間

参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和3年3月31日までとする。

9参加資格の承継

(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。

ア 個人が死亡したときは、その相続人

イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族

ウ 個人が法人を設立したときは、その法人

エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人

オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人

(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。

(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。

 

10参加資格の取消し

(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものに該当するに至ったときは、その資格を取り消す。

(2) 参加資格を有する者が次のアからカまでのいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことがある。その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が次のアからカまでのいずれかに該当するに至ったときも、また同様とする。

ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をした者

イ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

オ 正当な理由なく契約を履行しなかった者

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。

 

11入札手続等

(1) 入札及び開札の日時及び場所

ア 日 時 令和2年8月21日(金曜日)午後1時30分

イ 場 所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
  京都府庁 旧本館1階 第1会議室

(2) 入札の方法

持参によることとし、郵送又は電送による入札は、認めない。

(3) 入札書に記載する金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア 3及び4に掲げる資格のない者のした入札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札

ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札

(5) 落札者の決定方法

京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(6) 契約書作成の要否

要する。

12入札保証金

免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。

13契約保証金

落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約と同時に納入しなければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、規則第159条第2項第3号に該当する場合は、免除する。

14その他

(1) 1から13までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。

(2) 詳細は、入札説明書による。

 

 

お問い合わせ

総務部府有資産活用課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5450

huyushisan@pref.kyoto.lg.jp