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釣りなどをするときのルール等

 魚釣りなど水産動植物の採捕は、自由に何でもできると思われがちですが、法律や都道府県の漁業調整規則等によって、水産動植物を採捕する際に使用できる漁具漁法、禁止区域、禁止期間、魚種ごとの大きさの制限、夜間の照明利用の禁止や制限など、様々な規制が決められています。 これらの規制は、魚など水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものです。

魚釣りのルールについて解説します

船で釣りする場合のルール

 限りある水産資源を利用する上で、漁業とのトラブルを防止するため、このコーナーでは、日頃、船釣りをする際の疑問や漁場利用協定制度についてできる限り簡潔にお答えします。

「らくよう」「第1らくよう」による啓発指導風景

             「らくよう」による啓発指導風景
 府漁業巡視艇(「らくよう」及び「第1らくよう」)によるプレジャーボート等への漁場利用協定の啓発指導風景

1.トローリングはどうですか?

 釣りで遊漁できるのは、竿釣りと手釣りだけです。トローリングは船を航走しながら漁獲するひきなわ釣り漁法であるため、漁業者しかできません。

2.定置網漁具の周辺で釣りをしていたら注意を受けた。なぜか?

 定置網は、来遊する魚群を網で誘導してとる漁法です。魚は音や振動に非常に敏感な生き物です。漁業者は定置網周辺のことが大変気になります。
また定置網に釣針が掛かっていることがあり、これが網替え作業の時に漁業者が負傷する原因になります。
漁業者も定置網周辺での操業を自粛しています。どうぞ、ご理解とご協力をお願いします。

磯遊びのルール

 このコーナーでは日頃皆様が海辺で遊ぶときのいろいろな疑問に対し、できるだけ簡潔にお答えしていきます。

1.なぜアワビ、サザエ等を採ってはいけないのか?

 アワビ、サザエ、ウニ、ワカメ、ノリ等は漁業権の対象で、漁業者にとって生活のための重要な資源です。このため、漁業者には漁業を営む権利(漁業権)が認められ、漁業者以外の人がこれを採ると、漁業権を侵害することになります。
さらに漁業者においても規則等で定めた採捕制限(アワビ…殻長10センチメートル以下、サザエ…へた2センチメートル以下等)に違反すると処罰されます。

 漁業協同組合などでは、採るだけでなく、アワビやサザエの種苗を放流したり、小さい貝を保護するなど、資源を増やす努力をしています。

漁業者によるアワビの殻長調査風景

2.調整規則で禁止されている採捕制限は何?

 漁業者においても、一般の方でも、繁殖保護のため、漁獲するサイズ、期間が制限されています。

  体長禁止制限 採捕禁止期間
アワビ 殻長10cm以下 9月1日から11月30日まで
サザエ へた2cm以下
ウナギ 全長20cm以下
海にいるアユ 1月1日から4月30日まで

このほかに各漁業協同組合が独自に規制している場合があります。

3.漁業協同組合と漁業権

 府の沿岸域には、漁業権(共同漁業権)が設定されており、漁業協同組合が知事の免許を受け、その漁業権の管理を行っています。

4.どのような水産資源が漁業権の対象か?

 ワカメ、ノリ、アサリ、ハマグリ、サザエ、アワビ等漁業生産をあげているものはほとんど対象になっています。

5.このような制度はもっとPRすべき

 現場近くの立看板で啓発したり、講習会等を開いています。
小中学校で開く水産教室でも指導しています。

川遊びのルール

 川遊びや釣りをするときは本当に気持ちがいいものです。いつまでもこの自然があってほしいと思います。
たくさんの方々がこの自然を求めています。そこで魚を巡るトラブルを防ぐためいろいろな制度があります。
ルールとマナーを守り楽しい遊漁をお楽しみ下さい。

【遊漁のてびき( PDFファイル ,543KB)

1.漁業協同組合と漁業権

 府内の多くの河川には、漁業権が設定されています。
漁業権の免許を受ける漁業協同組合は、アユやコイ、フナ等を毎年放流して増殖することが義務付けられています。
増殖する内容は毎年、決められて公表されます。

2.なぜ魚釣りに遊漁料がいるの?

 漁業協同組合は、河川を掃除したり、毎年アユやコイ、フナ等を放流したりして川と資源の保全に努めています。
でもどうしても経費が必要です。
組合員も経費を負担していますが、遊漁者の皆さん方にもその一部を負担していただき、魚釣りをしていただくことをお願いしています。
決して遊漁料で利益を得ようとするものではありません。

3.採捕許可申請について

  漁業権が設定されていない川で、まき網や投網等を用いてアユなどを採捕する場合は京都府内水面漁業調整規則に基づく採捕許可が必要です。

 採捕許可申請の方法等については、水産事務所漁業・遊漁管理課に問い合わせてください。

 

4.規則で禁止されている採捕制限は何?

区分 体長禁止制限 採捕禁止期間
さけ 全長18cm以下 10月1日から12月31日まで
本ます(さくらます) 全長15cm以下 10月1日から12月31日まで
あまご(やまめ) 全長12cm以下 10月1日から2月末日まで
いわな 全長15cm以下 10月1日から3月15日まで
川に生息するあゆ 日本海に流入する河川 3月1日から5月25日まで
10月1日から10月31日まで
上記以外の河川 3月1日から5月25日まで
にじます 全長15cm以下       -
こい 全長15cm以下 5月1日から5月31日まで
ふな 全長6cm以下 4月20日から5月20日まで
うなぎ 全長30cm以下       -

5.移植放流はダメです。

 ブラックバスブルーギル等の外来魚は、日本固有の魚の卵や稚魚を大量に食べるため、漁業や生態系に悪影響を及ぼします。
河川などには絶対に移植放流はしないでください。
釣れた場合は川に返さないで持ち帰ってください。

 

    ブラックバス           ブルーギル

6.その他

 このほかに内水面漁業協同組合が独自に採捕制限している場合がありますので、直接にお問い合わせ下さい。

皆さんにお願いします。
 河川の多くは水量が不安定であり、資源には限りがあります。僅かな汚れが大きな被害をもたらします。
「美しい自然がいつまでも続きますように」「魚が元気で泳ぎますように」川を汚さないよう一人一人の協力をお願いします。

漁業調整委員会とは?

漁場利用協定とは?

「漁業巡視船らくよう」ペーパークラフト作りました

漁業巡視船らくよう展開図(PDFファイル、189KB)

京都府海面の漁業取締に活躍する漁業巡視艇「らくよう」

このページに関するお問い合わせ先

  • 京都府水産事務所 (0772‐22‐3288)
  • 京都海区漁業調整委員会事務局 (0772‐22‐3288)
  • 京都府水産課 (075‐414‐4994又は、075‐414‐4996)