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営業内容に変更が生じたとき

営業内容に変更が生じたとき

遊漁船業者登録事項変更届出書

営業内容に次のような変更が生じたときは、30日以内に遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号)必要書類(PDF:153KB)を添付して提出してください。

  • 氏名又は名称、住所を変更したとき
  • 営業所の名称、所在地を変更したとき
  • 法人の代表者、役員の氏名を変更したとき
  • 遊漁船の名称等を変更したとき
  • 遊漁船業務主任者の氏名等を変更したとき
  • 損害賠償措置の内容を変更したとき(賠償保険の更新をしたとき)
  • 未成年法定代理人の氏名、住所を変更したとき

業務規程変更届

業務規程の記載内容に変更が生じたときは、変更後の内容で営業を始める前に、あらかじめ業務規程変更届を提出してください。

遊漁船業者廃業等届出書

遊漁船業を廃業したときは、30日以内に遊漁船業者等廃業届出書(様式第6号)を提出してください。

登録の更新

登録の有効期間は5年間です。
5年を越えて引き続き営業する場合は更新期限(有効期限の30日前)までに申請をする必要があります。

お問い合わせ

農林水産部水産事務所

宮津市字小田宿野1029-3

ファックス:0772-25-1532

suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp