京都府内水面漁場管理委員会指示内容
京都府内水面漁場管理委員会指示第12号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、次のとおり指示する
平成24年 3月23日
京都府内水面漁場管理委員会
会長 中原 紘之
1 指示の内容
(1)コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、府内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において、コイを持ち出し他の水域に放流してはならない。
(2)コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、府内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において捕獲されたコイを再放流する場合を除き、次のことを遵守すること。
ア 府内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを放流する場合は、コイヘルペスウイルス病のPCR検査によりそのコイ群が陰性であることを確認すること。
イ 生死を問わず、公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを投棄してはならない。
2 指示の期間
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
