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京都府内水面漁場管理委員会指示内容

京都府内水面漁場管理委員会指示第22号

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、次のとおり指示する。

令和4年3月29日

京都府内水面漁場管理委員会
会長中原紘之

1、指示の内容

  1. コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、府内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において、コイを持ち出し、他の水域に放流してはならない。
  2. コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、府内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において捕獲されたコイを再放流する場合を除き、次のことを遵守すること。

ア)府内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを放流する場合は、コイヘルペスウイルス病のPCR検査によりそのコイ群が陰性であることを確認すること。
イ)生死を問わず、公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを投棄してはならない。

2、指示の期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

お問い合わせ

農林水産部水産課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4939

suisan@pref.kyoto.lg.jp