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大気汚染防止法の改正について

大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日から施行されました。(一部の規定は令和4年4月1日又は令和5年10月1日から施行)

大気汚染防止法の改正概要

建築物や工作物を解体・改造・補修する際は、事前調査が必要です。

解体等工事の元請業者等は、工事を行う前に石綿含有建材が使用されていないか確認する必要があります。

(1)大気汚染防止法に事前調査の方法が規定されました。

設計図書その他書面による調査

現地での目視による調査

分析による調査

(2)建築物の事前調査は、必要な知識を有する者に実施させる必要があります。(令和5年10月1日から義務付け)

一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)

(3)事前調査の結果は、作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に書面で元請業者等から発注者に説明する必要があります。

(4)一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告しなければなりません。(令和4年4月1日から義務付け)

(5)事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事の現場に備え置く必要があります。当該記録は、解体工事終了後3年間保存しなければなりません。

 

特定粉じん排出等作業の届出は、発注者又は自主施工者が行います。(変更なし)

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材の除去、封じ込め又は囲い込みを行う場合は、作業開始の14日前までに都道府県等への届出が必要です。

囲い込みは、著しく飛散するおそれのある場合のみ必要

 

届出が不要な作業についても作業計画を作成する必要があります。

特定粉じん排出等作業を行う際は、届出対象特定工事ではない場合でも作業開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づいて特定粉じん排出等作業を行うことが、新たに作業基準に位置付けられました。

 

事前調査結果、作業の掲示板の大きさが定められました。

(1)事前調査結果の掲示

より見やすい掲示とするため、掲示板の大きさが定められました。

A3サイズ(42.0cm×29.7cm)以上

事前調査方法の法定化や必要な知識を有する者に実施させること、特定建築材料の拡大に伴い、掲示事項が追加されています。

掲示板の設置場所に変更はありません。

(2)特定粉じん排出等作業にかかる掲示

より見やすい掲示とするため、掲示板の大きさが定められました。

A3サイズ(42.0cm×29.7cm)以上

掲示事項、掲示板の設置場所に変更はありません。

 

隔離等をせずに吹付け石綿の除去を行う等、正しい方法で作業が実施されていない場合は、直接罰が適用されます。

吹付け石綿及び石綿含有耐火被覆材等の作業ついて、行わなければならない措置及び方法に違反があった場合には、作業基準適合命令を介さずに直接罰則が適用されることになります。

集じん・排気装置が正常に稼働していること、作業場及び前室が負圧に確保されていることの確認頻度が強化されます。

 

石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等を除去する際の作業基準が新設されました。

  • 石綿含有仕上塗材の除去に独自の作業基準が設けられました。
  • 石綿含有成形板等はセメント等で固形化されているため、通常の使用では石綿は飛散しにくいですが、劣化している場合や除去時に切断・破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあります。
  • けい酸カルシウム板第1種は他の成形板に比べ、飛散性が高いため、切断・破砕等を行う場合は湿潤化に加え養生が必要です。

 

石綿の除去等作業完了後は、確認及び発注者への報告が必要です。

(1)作業の記録

特定工事の元請業者等又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況の記録を特定工事が終了するまでの間保存する必要があります。

(2)作業が計画に基づき適切に行われていることの確認

特定工事の元請業者等は、下請負人が作成した記録により作業が計画に基づき適切に行われているか確認し、記録を作成・保存する必要があります。

(3)取り残し等の確認

元請業者等は、除去作業については取り残しがないこと、囲い込み及び封じ込めについては措置が正しく実施されているか否かについて、「知識を有する者」に目視で確認させる必要があります。

  • 特定粉じん排出等作業の結果の報告等

特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、発注者に対し、結果を書面で遅滞なく報告するとともに、作業に関する記録を作成し、書面の写し及び記録を保存しなければなりません。

自主施工者も作業に関する記録の作成・保存が必要です。

 

罰則の対象が拡大されます。

  • 下請負人も罰則等の対象となります。

特定工事の元請業者及び自主施工者に加え、下請負人も作業基準の遵守義務等の対象となりました。

このため、特定工事の元請業者や請け負った特定工事の全部または一部を他者に請け負わせるときは、その者に対して特定粉じん排出等作業の方法等を事前に説明する必要があります。

  • 報告及び立入検査の対象拡大

対象者に下請負人を加えるとともに、営業所、事務所等その他の事業場を立入検査の対象に加えます。

報告事項も規制強化に伴い追加されています。

 

災害時に備え、建築物等に石綿が使用されているか確認しておくことが重要です。

近年、災害の甚大化により、損壊した石綿使用建築物等から石綿が飛散するおそれが高まっています。

このような状況を踏まえ、国及び地方公共団体は連携して平時からの建築物等における石綿使用有無の把握に向けた取組を促進していきます。

 

他にも必要な手続きがあります。

建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策に関連する法律としては、大気汚染防止法以外に労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法等があります。このうち労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に石綿の飛散防止に関連する作業基準等が定められており、工事施工者等はこれらの関係法令に基づき適正に作業を行う必要があります。

 

環境省リーフレットより

環境省リーフレットへのリンク(PDF:4,175KB)

 

改正の詳細は環境省ホームページをご確認ください

改正大気汚染防止法について(外部リンク)

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)(外部リンク)

届出対象特定工事の届出は、工事を開始する日の14日前まで(届出日及び作業開始日を含まない14日以上前)までに作業を実施する場所を所管する窓口に提出してください。

  • 届出対象特定工事

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材の除去、封じ込め又は囲い込み

  • 届出様式

特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード:48KB)(PDF:153KB)

届出対象特定工事の場所が京都市内の場合は京都市ホームページ(外部リンク)から入手してください。

  • 届出先
届出対象特定工事の場所 届出・お問合せ窓口

京都市(北区、上京区、左京区、中京区、右京区)

京都市北部環境共生センター

〒606-8511

京都市左京区松ケ﨑堂ノ上町7-2

左京区総合庁舎2階北側

TEL:075-701-9800

FAX:075-701-9810

京都市(東山区、山科区、下京区、南区、西京区、伏見区)

京都市南部環境共生センター

〒602-8444

京都市南区西九条森本町62-1

TEL:075-671-0511

FAX:075-671-0322

向日市、長岡京市、大山崎町

乙訓保健所環境衛生課環境係

〒617-0006

向日市上植野町馬立8番地

TEL:075-933-1341

FAX:075-932-6910

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

山城北保健所環境課環境推進係

〒611-0021宇治市宇治若森7の6

TEL:0774-21-2913

FAX:0774-21-2163

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

山城南保健所環境衛生課環境係

〒619-0214

木津川市木津上戸18-1

TEL:0774-72-4303

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亀岡市、南丹市、京丹波町

南丹保健所環境衛生課環境係

〒617-0006

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福知山市

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舞鶴市、綾部市

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アスベスト大気濃度調査

京都府では、アスベストによる大気汚染の現状を把握するため、住居地域、商工業地域等の一般環境及び主な排出源と考えられるアスベスト除去工事現場において、アスベスト環境測定を実施しています。

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