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更新日:2026年7月31日

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第一種フロン類充塡回収業者登録手続

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成13年法律第64号)に基づき、第一種特定製品にフロン類を充塡し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを業として行おうとする者は、第一種フロン類充塡回収業者として都道府県の登録を受ける必要があります。
詳しくは、フロン排出抑制法ポータルサイト(環境省)を御覧ください。

■お知らせ(令和8年7月)
法人ベース・レジストリの運用開始により、法人情報を行政機関がオンラインで確認できるようになりました。
これに伴い、第一種フロン類充塡回収業者の登録申請、更新申請及び変更届において、法人の場合は「履歴事項全部証明書」の提出が不要となります。
※個人の場合は、引き続き住民票の写しの提出が必要です。
詳しくは、法人ベース・レジストリについて(デジタル庁)を御覧ください。

1申請方法

申請は、次のいずれかの方法で行ってください。

  • 電子申請
  • 窓口持参・郵送

(1)電子申請

電子申請を利用する場合は、該当する手続を選択してください。

電子メール又はFAXによる申請は受け付けていません。(ただし、書類の補正に関するやり取りを除く。)

(2)窓口持参・郵送の受付窓口

申請先は、法人の場合は本店所在地、個人の場合は住民票の住所に応じて異なります。
受付窓口は窓口一覧(PDF:109KB)を御覧ください。

京都府外又は京都市内に本店所在地・住所がある場合
→京都府環境管理課

京都市を除く京都府内に本店所在地・住所がある場合
→最寄りの京都府保健所

2申請手数料及び納付方法

(1)申請手数料

区分 金額
新規 6,000円
更新 4,000円

Web事前登録コンビニ納付を利用する場合は、申請手数料とは別にコンビニ取扱手数料187円が必要です。

(2)納付方法

京都府収入証紙は令和4年10月1日に廃止されました。申請手数料は、次のいずれかの方法で納付してください。未使用の京都府収入証紙をお持ちの場合は、令和9年9月30日までに還付手続きを行ってください。

■自動券売機(本庁)又は振興局窓口で納付
申請書の裏面に、発行された「納付済証」を貼り付けてください(「領収書」は貼らずに保管してください)。
電子申請の場合は利用できません。

■Web事前登録コンビニ納付
申請手数料に加えてコンビニ取扱手数料187円が必要です。
申請書の裏面に、メールで通知される申請書用番号(アルファベットのCから始まる9桁の番号)を記載してください。

3登録通知書の送付について

申請内容に不備がなく、手数料の納付が確認できた場合、登録通知書はおおむね2週間で発送します。

4新規申請

京都府内で、第一種特定製品(業務用空調機器、業務用冷蔵冷凍機器)から冷媒として充塡されているフロン類の充塡・回収を行おうとする者は、京都府知事の登録を受ける必要があります。
登録の有効期間は、登録の日から5年間です。

■主な事例

  • 京都府内で新たにフロン類の充塡・回収を行う場合
  • 個人登録を法人登録に変更する場合
  • 合併、分割等により、登録を受けていた法人とは別の法人が引き続き業務を行う場合
  • 登録の有効期間内に更新申請を行わず、登録が失効した後に再度業務を行う場合

申請に必要な書類等

項目 内容
申請手数料 6,000円
登録申請書 様式(WORD:20KB)/(PDF:129KB)
登録申請書記載例(PDF:201KB)
誓約書 様式(WORD:17KB)/(PDF:62KB)
誓約書記載例(PDF:73KB)
(個人)住民票の写し 発行日から3か月以内
本籍及びマイナンバーの記載がないもの(コピー不可)
(法人)履歴事項全部証明書 提出不要
※法人ベース・レジストリの活用により提出不要です。
フロン回収装置の所有権を証明する書類 購入契約書、納品書、領収書、販売証明書のいずれかの写し
※請求書のみは不可
※所有権を有していない場合は、使用権限を証明する書類(借用契約書、共同使用書等)の写し
※これらの書類が用意できない場合は、フロン類回収設備に関する申立て(リンク)を御覧ください。
フロン回収装置の回収能力がわかる資料 取扱説明書(型式・仕様部分)、仕様書、カタログのいずれかの写し
資格等取得状況調査票(※) 調査票用紙(PDF:134KB)
※本調査票は、実態把握のためのアンケートです。回答内容により処罰等を受けることはありません。

(※)詳しくは、「充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き」を御参照ください。

【環境省・経済産業省】

5更新申請

第一種フロン類充塡回収業者は、登録日から5年間の有効期間が定められており、引き続き業務を行うためには、5年ごとに登録更新の手続きが必要です。

■主な事例

  • 登録有効期限満了日(登録の日から5年間)以降も継続する場合

注意

  • 更新申請は有効期限満了日の3か月前から受付します。
  • 有効期限が近づいても、京都府から個別の事前連絡は行いません。
  • 更新を受けない場合、登録は有効期間満了により失効します。

申請に必要な書類等

項目 内容
申請手数料 4,000円
登録申請書 様式(WORD:20KB)/(PDF:129KB)
登録申請書記載例(PDF:202KB)
誓約書 様式(WORD:17KB)/(PDF:62KB)
誓約書記載例(PDF:73KB)
(個人)住民票の写し 発行日から3か月以内
本籍及びマイナンバーの記載がないもの(コピー不可)
(法人)履歴事項全部証明書 提出不要
※法人ベース・レジストリの活用により提出不要です。
フロン回収装置の所有権を証明する書類 購入契約書、納品書、領収書、販売証明書のいずれかの写し
※請求書のみは不可
※所有権を有していない場合は、使用権限を証明する書類(借用契約書、共同使用書等)の写し
※これらの書類が用意できない場合は、フロン類回収設備に関する申立て(リンク)を御覧ください。
フロン回収装置の回収能力がわかる資料 取扱説明書(型式・仕様部分)、仕様書、カタログのいずれかの写し

6変更届

第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者は、登録事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、変更届出書に必要な書類を添えて、京都府に提出する必要があります。

■主な事例

  • 住所を変更した場合
  • 事業所の名称又は所在地を変更した場合
  • 代表者が変更した場合
  • 業務に係る第一種特定製品の種類、フロン類の種類又は回収設備に変更があった場合

届出に必要な書類等

項目 内容
変更届出書 様式(WORD:32KB)/(PDF:63KB)
変更届出書記入例(PDF:103KB)
氏名(個人の場合)又は事業者名(法人の場合)の変更 (個人)住民票の写し
発行日から3か月以内
本籍及びマイナンバーの記載がないもの(コピー不可)

(法人)履歴事項全部証明書【提出不要】
※法人ベース・レジストリの活用により提出不要です。
住所の変更 (個人)住民票の写し
発行日から3か月以内
本籍及びマイナンバーの記載がないもの(コピー不可)

(法人)履歴事項全部証明書【提出不要】
※法人ベース・レジストリの活用により提出不要です。
事業所の名称、所在地の変更 添付書類なし
(法人の場合)代表者の変更 履歴事項全部証明書【提出不要】
※法人ベース・レジストリの活用により提出不要です。

誓約書
様式(WORD:23KB)/(PDF:41KB)
誓約書記載例(PDF:57KB)
  • 業務に係る第一種特定製品の種類の変更
  • 充塡又は回収するフロン類の種類の変更
  • 事業所ごとの回収設備の種類の変更
  • 事業所ごとの回収設備の能力及び台数の変更
※回収する第一種特定製品の種類(充塡量が50kg以上)に変更がない場合は、届出不要です。
フロン回収装置の所有権を証明する書類
購入契約書、納品書、領収書、販売証明書のいずれかの写し
※請求書のみは不可
※所有権を有していない場合は、使用権限を証明する書類(借用契約書、共同使用書等)の写し
※これらの書類が用意できない場合は、フロン類回収設備に関する申立て(リンク)を御覧ください。

フロン回収装置の回収能力がわかる資料
取扱説明書(型式・仕様部分)、仕様書、カタログのいずれかの写し

7廃業等の届出

フロン類充塡回収業を廃止する場合、法人が倒産した場合や合併で消滅した場合などは、廃止又は倒産の日から30日以内に、廃業等届出書を提出する必要があります。

届出に必要な書類等

項目 内容
廃業等届出書 様式(WORD:17KB)/(PDF:59KB)
廃業等届出書記入例(PDF:90KB)
フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書 廃業等届出書を提出する際は、その年度内の充塡量・回収量等について、報告書を同時に提出してください。
(様式第3)第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書(エクセル:50KB)
記入例(PDF:531KB)

 

 

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お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

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