フロン回収・破壊法 第一種フロン回収業者の新規(更新)登録
・ フロン回収・破壊法に基づく第一種フロン類回収業の登録手続きについて紹介します。
・ 登録事項の変更・報告はこちらから
第一種フロン類回収業登録(新規・更新)申請
受付窓口
新規及び更新の登録申請については、郵送での受付はできません。京都府外及び京都市内に住所(法人の場合は「法人登記の本店所在地」個人の場合は「住民票の住所」)がある場合は、京都府文化環境部環境管理課まで、京都市を除く京都府内に住所がある場合は、最寄りの京都府の保健所までご持参ください。(受付窓口は こちら(PDFファイル ,89KB)を参照してください。)
新規申請
京都府内で、第一種特定製品(業務用空調機器、業務用冷蔵冷凍機器)から冷媒として充てんされているフロン類の回収を行おうとする者は、京都府知事の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は登録の日から5年間有効です。
新規申請を行う場合
- 新規にフロン類の回収を行う場合
- 個人登録を法人登録に変更する場合
- 合併、分割などによって消滅した法人が引き続きフロン類の回収を行う場合
- 登録有効期限内に更新を行わなかった場合
申請に必要な書類等
- 京都府収入証紙 6,000円(京都府庁、最寄りの京都府の保健所で販売しています。)
-
登録申請書様式ダウンロード
( Wordファイル ,65KB)
( PDFファイル ,69KB)
記載例はこちら( PDFファイル ,151KB)をご参照ください。 -
誓約書様式ダウンロード( Wordファイル ,10KB)
( PDFファイル ,46KB)
記載例はこちら( PDFファイル ,71KB)をご参照ください。 - (個人の場合)住民票の写し(戸籍の記載のないもの)
- (外国人の場合)外国人登録証明書の写し
- (法人の場合)法人登記履歴事項全部証明書
-
フロン回収装置の購入を証明する書類(購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等)のいずれかの写し
※ 所有権を有していない場合は、使用権原を証明する書類(借用契約書、共同使用書等)いずれかの写し
※ これらの書類が用意できない場合はこちらをご覧ください。 - フロン回収装置の回収能力がわかる資料(取扱説明書、使用書、カタログ等)のいずれかの写し
更新申請
更新申請を行う場合
既に登録された内容を有効期限満了日(登録の日から5年間)以降も継続する場合には登録の更新が必要です。
(有効期限満了日の3ヶ月前から受付します。)
申請に必要な書類等
- 京都府収入証紙 4,000円(京都府庁、最寄りの保健所で販売しています。)
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登録申請書ダウンロード( Wordファイル ,65KB)
( PDFファイル ,69KB)
記載例はこちら ( PDFファイル ,151KB)をご参照ください。 -
誓約書ダウンロード( Wordファイル ,10KB)
( PDFファイル ,46KB)
記載例はこちら( PDFファイル ,71KB)をご参照ください。 - (個人の場合)住民票の写し(戸籍の記載のないもの)
- (外国人の場合)外国人登録証明書の写し
- (法人の場合)法人登記履歴事項全部証明書
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フロン回収装置の購入を証明する書類(購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等)のいずれかの写し
※ 所有権を有していない場合は、使用権原を証明する書類(借用契約書、共同使用書等)いずれかの写し
※ これらの書類が用意できない場合はこちらをご覧ください。 - フロン回収装置の回収能力がわかる資料(取扱説明書、使用書、カタログ等)のいずれかの写し
