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第一種フロン類充塡回収業者の新規(更新)登録

フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業の登録手続きについて紹介します。

第一種フロン類充塡回収業者登録簿(令和6年3月22日現在)(PDF:1,475KB)

※※※お知らせ※※※
・機器管理者向けに冷媒フロン漏えい検知器導入を支援する補助金事業を実施しています。
チラシ(PDF:1,225KB)

・令和5年3月31日、フロン類GWP告示が改正され、混合冷媒の種類が追加されるとともに令和6年度以降に集計するフロン類算定漏えい量報告で用いる地球温暖化係数が変更されました。

※詳しくはこちらのファイル(「フロン類GWP告示の概要」※経済産業省・環境省通知から引用)又はフロン排出抑制法ポータルサイト(外部リンク)をご確認ください。

第一種フロン類充塡回収業登録(新規・更新)申請

受付窓口

新規及び更新の登録申請については、郵送での受付はできません。京都府外及び京都市内に住所(法人の場合は「法人登記の本店所在地」個人の場合は「住民票の住所」)がある場合は、京都府環境管理課まで、京都市を除く京都府内に住所がある場合は、最寄りの京都府の保健所までご持参ください。(受付窓口は窓口一覧(PDF:129KB)を参照してください。)

新規及び更新の登録申請については原則窓口への持参による受付となりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から、府外からの申請等については、当面の間、郵送による申請を受け付けています。郵送による申請を行う場合、FAXによる申請書事前審査に加え、別途申請手数料の事前納付が必要となるため、期間に余裕をもって手続きをしていただきますようお願いします。

第一種フロン類充塡回収業者登録の申請(新規・更新)に係る郵送受付について(PDF:165KB)

申請手数料の納付

令和4年10月1日から収入証紙が廃止されましたので、次の方法で申請手数料を納付願います。

※未利用証紙は還付手続きをお願いします。(令和9年9月30日まで)(リンク)

 

自動券売機(本庁)又は振興局窓口で納付

  • 申請書の裏面に、発行された「納付済証」を貼り付けてください。(「領収書」は貼らずに保管してください。)

自動券売機(本庁)の設置場所及び使用方法(PDF:749KB)

Web事前登録コンビニ納付

  • 申請手数料に加えてコンビニ取扱手数料176円が必要です。
  • 申請書の裏面に、メールで通知される「申請書用番号(アルファベットのCから始まる9桁の番号)」を記載してください。

Web事前登録コンビニ納付の方法(PDF:429KB)

Web事前登録コンビニ納付登録画面URL及び利用可能店舗(PDF:271KB)

新規申請

京都府内で、第一種特定製品(業務用空調機器、業務用冷蔵冷凍機器)から冷媒として充塡されているフロン類の充塡・回収を行おうとする者は、京都府知事の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は登録の日から5年間有効です。

新規申請を行う場合

  • 新規にフロン類の充塡・回収を行う場合
  • 個人登録を法人登録に変更する場合
  • 合併、分割などによって消滅した法人が引き続きフロン類の充塡・回収を行う場合
  • 登録有効期限内に更新を行わなかった場合

申請に必要な書類等

  • 申請手数料:6,000円
  • 登録申請書様式ダウンロード(WORD:20KB)(PDF:120KB)
  • 記載例はこちら(PDF:175KB)をご参照ください。
  • 誓約書様式ダウンロードWORD:23KB)(PDF:41KB)
  • 記載例はこちら(PDF:57KB)をご参照ください。
  • (個人の場合)発行日より3ヶ月以内の住民票の写し(本籍及びマイナンバーの記載のないもの※コピー不可)
  • (法人の場合)発行日より3ヶ月以内の登記履歴事項全部証明書(※コピー不可)
  • フロン回収装置の所有権を証明する書類(購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等)のいずれかの写し
    注※請求書のみは不可
    注※所有権を有していない場合は、使用権限を証明する書類(借用契約書、共同使用書等)いずれかの写し
    注※これらの書類が用意できない場合は『フロン類回収設備に関する申立て』ページをご覧ください。
  • フロン回収装置の回収能力がわかる資料(取扱説明書(※型式、仕様のわかる部分)、仕様書、カタログ等)のいずれかの写し
  • 充塡及び回収の「十分な知見を有する者」に関する資格等取得状況調査票
    調査票用紙ダウンロード(PDF:139KB)
  • 注※回答をご記入の上、新規登録申請書と併せてご持参ください。(本調査票は、実態把握のためのアンケートであり、
    あくまで任意の回答です。回答内容について処罰等を受けることはありません。)

注※「十分な知見を有する者」については、詳しくは以下の資料をご参照ください。

「充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き」

【環境省・経済産業省】

充塡に関わる場合:P70~72(外部リンク)回収に関わる場合:P76(外部リンク)

フロン排出抑制法に係る知識等の習得を伴う講習【環境省HP】(外部リンク)

→“「十分な知見を有する者」を担保するための講習”をご覧ください。

更新申請

更新申請を行う場合

既に登録された内容を有効期限満了日(登録の日から5年間)以降も継続する場合には登録の更新が必要です。
(有効期限満了日の3ヶ月前から受付します。)

申請に必要な書類等

  • 申請手数料:4,000円
  • 登録申請書ダウンロード(WORD:20KB)(PDF:120KB)
    記載例はこちら(PDF:175KB)をご参照ください。
  • 誓約書ダウンロード(WORD:23KB)(PDF:41KB)
    記載例はこちら(PDF:57KB)をご参照ください。
  • (個人の場合)発行日より3ヶ月以内の住民票の写し(本籍及びマイナンバーの記載のないもの※コピー不可)
  • (法人の場合)発行日より3ヶ月以内の登記履歴事項全部証明書(※コピー不可)
  • フロン回収装置の所有権を証明する書類(購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等)のいずれかの写し
    注※請求書のみは不可
    注※所有権を有していない場合は、使用権限を証明する書類(借用契約書、共同使用書等)いずれかの写し
    注※これらの書類が用意できない場合は『フロン類回収設備に関する申立て』ページをご覧ください。
  • フロン回収装置の回収能力がわかる資料(取扱説明書(※型式、仕様のわかる部分)、仕様書、カタログ等)のいずれかの写し

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp