丹後広域振興局
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平成22年10月1日から米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)の施行により米・米加工品の1.取引、2.事業所間の移動、3.廃棄などを行った場合には、その記録を作成し保存が義務付けられました。
また、本年7月1日より産地情報を一般消費者まで伝達することが義務付けられました。(23年産米からは全面適用となりました。)
これによって、米の生産から販売・提供までの各段階を通じ、米・米加工品の移動をわかるようにすることです。
米トレーサビリティ制度の概要
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