土砂災害防止法とは
土砂災害防止法とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」のことをいいます。
どのような法律?
- 土砂災害(がけ崩れ、土石流、地滑り)から、みなさんの生命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警 戒 避 難 体 制の整備や一定の行為の制限を行います。
どのように進めるの?
基礎調査の実施
- 京都府が土砂災害により被害を受けるおそれがある場所を調査します。
- 知事は市町村長の意見を聞いて区域を指定します。
- 土砂災害のおそれがある区域として、土砂災害警戒区域の指定を行います。
- 建物が壊れ住んでいる人が大けがや死亡するおそれのある区域を「土砂災害特別警戒区域」として指定します。
危険箇所のイメージ
がけ崩れ
土石流
地すべり
土砂災害警戒区域に指定されると?
警戒避難態勢の整備
市町村は、災害に関する情報をどうやって伝えるか、どのような時に、どこへ避難するのかなどについて定め、住民の方へお知らせする必要があります。
土砂災害特別警戒区域に指定されると?
建築物の構造規制 崩れてくる土砂等により壊れないような建物になるよう建築確認で審査します。
特定の開発行為に対する許可制 住宅や老人ホーム、病院などを建てるための開発行為をする場合は、安全な土地となるよう、知事の許可が必要です。
建築物の移転 土砂災害のおそれが非常に高い建物の持ち主などに対して、安全な所へ建て替えるなどするよう知事が勧告することがあります。
関連リンク
お問い合わせ先
丹後土木事務所 河川砂防室 ダイヤルイン電話 0772-22-7986
