丹後広域振興局

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天橋立キャラクター「あまぼっくり」デザイン使用取扱規程

平成22年6月21日 
京都府丹後土木事務所

第1条(趣旨)

この規程は、天橋立キャラクター「あまぼっくり」(以下「あまぼっくり」という。)のデザインを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(使用承認申請)

あまぼっくりのデザインを使用しようとする者は、あらかじめ天橋立キャラクター「あまぼっくり」使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して京都府丹後土木事務所長(以下「所長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、且つ、図柄を変更することなく平面で使用するときはこの限りではない。

(1)国及び京都府、京都府内市町村、京都府内の教育委員会が使用するとき。

(2)京都府内の公益的な活動をしている団体、文化学術機関・施設や教育機関・施設が天橋立の保全又は教育の目的で使用するとき。 

(3)報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。 

(4)その他、所長が使用を適当と認めたとき。

第3条(使用承認)

  1. 所長は、前条に規定する申請があった場合は、その使用目的及び使用方法が適当であり、広く天橋立を啓発できると認められる場合にあまぼっくりのデザインの使用を承認するものとする。
  2. 前項の承認は、天橋立キャラクター「あまぼっくり」使用(変更)承認書(様式第2号)により行うものとする。

第4条(使用料)

あまぼっくりのデザインの使用料は、無料とする。

第5条(使用上の遵守事項)

あまぼっくりのデザインを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1)承認された内容にのみ使用し、所長が指示する使用条件に従うこと。

(2) 承認を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) あまぼっくりの色、形等を正しく使用すること。

(4) あまぼっくりのイメージを損なう使用をしないこと。

(5) 使用期間を遵守すること。

(6) あまぼっくりのデザインを使用する物品等には、「天橋立キャラクター あまぼっくり」の表記を付すること。ただし、スペース等の関係でこの表記が難しい場合には、所長と協議して定める。

(7) あまぼっくりのデザインを使用する物品等が完成した際は、速やかにその物品等を提出すること。ただし、提出が困難と認められるものについては、その写真の提出をもって代えることができる。

第6条(使用承認の変更申請)

  1. あまぼっくりのデザインの使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ天橋立キャラクター「あまぼっくり」使用変更承認申請書(様式第3号)を所長に提出し、その承認を受けなけれ ばならない。
  2. 前項の承認は、天橋立キャラクター「あまぼっくり」使用(変更)承認書(様式第2号)により行うものとする。
  3. 変更申請の承認後についても、第5条の規定を遵守しなければならない

第7条(承認の取消し)

  1. 所長は、あまぼっくりのデザインの使用がこの規程に違反している場合又は承認した内容と実際の使用内容が異なる場合には、当該キャラクターの使用承認を取り消すことができる。
  2. 前項の承認の取消しは、天橋立キャラクター「あまぼっくり」使用承認取消書(様式第4号)により行う。
  3. 本条第2項の規定により承認を取り消された者は、承認取り消しの通知があった日以降、当該承認に係る物件の使用、配布、掲示をしてはならない。

第8条(責任の制限)

  1. 前条の規定により、あまぼっくりのデザインの使用承認を取り消した場合、使用承認を取り消された者又は第三者に損害が生じても、京都府はその責めを負わない。
  2. あまぼっくりのデザインの使用承認を受けた者が、あまぼっくりのデザインの使用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合でも、京都府は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

第9条(その他)

この規程に定めるもののほか、あまぼっくりのデザインの使用に関して必要な事項は、所長が別に定める。

附則

この規程は、平成22年6月21日から施行する。

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提出先

Eメールの場合

tanshin-do-tango@pref.kyoto.lg.jp

FAXの場合

0772-22-3250

郵送の場合

郵便番号:626-0044 
住所:京都府宮津市字吉原2586-2
宛先:丹後土木事務所企画調整課

お問い合わせ先

丹後土木事務所 企画調整課 ダイヤルイン電話 0772-22-2143

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丹後広域振興局建設部 丹後土木事務所

宮津市字吉原2586-2

ファックス:0772-22-3250

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