エコマイスター制度
エコマイスター制度について
京都府では、京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)に基づき、温室効果ガスの排出の少ない自動車及び省エネルギー性能の高い電気機器等の選択を誘導するため、自動車環境情報の説明及び特定電気機器等の省エネルギー性能に関する情報の説明を当該販売事業者に義務づけるとともに、一定規模以上の事業者には当該説明を推進する者「エコマイスター」を選任し、京都府知事へ届出することを義務づけています。
また、一定規模以上の自動車等を管理・使用する事業者も「エコマイスター」を選任し、届出することを義務づけています。
エコマイスターの種類
京都府知事に届出が必要なマイスターとは以下のとおりです。
| 種類 |
届出が必要な方 |
| エコカーマイスター | 前年度において新車(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けていない自動車)を100台以上販売した自動車販売事業者 |
| エコドライブマイスター | 50台以上の自動車等(道路運送車両法第2条第2項に規程する自動車及び同条第3項に規程する原動機付自転車)を管理する事業者 |
| 省エネマイスター | 電気機器等の販売の用に供する部分の床面積が1,000m2以上の売り場面積をもって、特定電気機器等(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫)を販売する家電販売事業者 |
※上記対象外の場合には届出は不要です。
届出方法
- 対象事業者に該当する場合は、京都府知事が指定する講習会を受講してください。(講習会で一定の課程を修了された方には修了証が交付されます。)
- 届出様式に必要事項を記入し、添付書類(講習会の修了証写し)を添付して、京都府へ届出してください。
- 届出先:文化環境部地球温暖化対策課又は主たる事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する保健所
- 届出方法:持参 (地球温暖化対策課へ提出の場合のみ郵送可)
- 届出部数:1部
届出区分
以下に該当する場合に、所定の様式での届出が必要です。
- エコカーマイスター
| 種類 |
具体例 |
| 新規 |
|
| 変更 |
|
| 廃止 |
|
- エコドライブマイスター
エコドライブマイスター選任届出書(Wordファイル、45KB)
| 種類 |
具体例 |
| 新規 |
|
| 変更 |
|
| 廃止 |
|
- 省エネマイスター
| 種類 |
具体例 |
| 新規 |
|
| 変更 |
|
| 廃止 |
|
京都府が主催する講習会
現在、京都府が主催する講習会は以下のとおりです。
- エコカーマイスター講習会
未定
- エコドライブマイスター講習会
未定
- 省エネマイスター講習会
未定
知事が指定する講習会
知事が指定する講習会は、京都府が主催する講習会の他に、以下の講習会も知事が指定する講習会としています。
- 京都府地球温暖化対策条例施行規則第39条第1項の規程により、京都府知事が指定する講習
番号
講習会
主催
1
滋賀県エコカーマイスター認定講習会 滋賀県 - 京都府地球温暖化対策条例施行規則第40号第2項の規程により、京都府知事が指定する講習
番号
講習会
主催
1
エコドライブ推進者認定研修 京都市都心部グリーン配送推進協議会 2
エコドライブ研修会 社団法人京都府トラック協会 - 京都府地球温暖化対策条例施行規則第45号第2項の規程により、京都府知事が指定する講習
番号
講習会
主催
1
省エネマイスター養成講座 京都府地球温暖化防止活動推進センター 2
省エネマイスター研修会 京都府地球温暖化防止活動推進センター
