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京都府は、2016年より府内全域が国家戦略特区に指定されています。
1.国家戦略特区の制度概要 2.国家戦略特区の特例・優遇メニュー 3.総合特区 4.構造改革特区
【令和3年7月16日更新】外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定事業者の募集について
【令和3年2月5日更新】国家戦略特別区域 高度人材外国人受入促進事業による特別加算について
【12月18日更新】スーパーシティ構想に関するアイデア等を公募します~けいはんな学研都市で実施する事業・研究開発にチャレンジください!~
国家戦略特区チラシ 2022年6月版(PDF:1,057KB)
国家戦略特区チラシ 2020年10月版(PDF:1,094KB)
国家戦略特区チラシ 2019年1月版(PDF:1,450KB)
国家戦略特区チラシ 2018年7月版(PDF:1,681KB)
【2月18日更新】特区制度活用主体インタビュー:京都大学COI拠点研究推進機構「10年後、20年後の社会を見据えた「しなやかほっこり社会」の実現」
国家戦略特区とは、「産業の国際競争力の強化」「国際的な経済活動の拠点の形成」等を目的として指定される特別区域です。
区域内においては、「規制緩和」「税例特例」「利子補給」の適用支援を行うことができ、事業活動を行うことができます。
実現したい事業が規制緩和の対象であるならば、特区でしかできない事業ができるチャンス!
規制緩和メニューには、企業や各団体など事業者が事業を実施する場合に、規制が緩和されるものと、都道府県・市町村が所管する制度・手続きに特例が認められるものがあります。
民間企業・団体・行政(市町村など)のいずれも事業実施主体となることができます。
「特区に提案してみたい」「課題解決のためのアイデアがある」という方は、ぜひ私たちと一緒に事業の実現を目指しませんか。
規制緩和メニューをご覧になりたい方は、内閣府ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
提出されたアイデア等は国家戦略特区で認められる規制改革事項等や、国家戦略特区に関連する施策の検討に活用します。検討するにあたり、提案者に対して京都府より詳細などをお尋ねする場合があります。
◆提出方法◆ 下記(1)~(3)の内容を記載の上、京都府商工労働観光部ものづくり振興課(メールアドレス:monozukuri@pref.kyoto.lg.jp)までメールでご送付ください。 (1)実施したい事業の内容 (2)事業の実施を不可能又は困難とさせている規制の内容 (3)連絡先(企業名・氏名・電話・メールアドレス) 注※メールタイトルに「国家戦略特区アイデア提案」と記載ください。いただきました内容は、目的外での利用は行いません。 |
認定日 |
認定事業 |
認定事業者 |
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平成26年9月30日 | 保険外併用療養に関する特例 | 京都大学医学部附属病院 |
平成27年3月19日 | 課税の特例措置 | 株式会社メガカリオン |
平成27年9月9日 | iPS細胞から製造する試験用細胞等への血液使用の解禁 (安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例) |
株式会社iPSポータル |
平成28年4月13日 | 特定実験試験局制度に関する特例 | (1)三菱重工業株式会社及び京都大学 (2)パナソニック株式会社及び京都大学 |
平成29年12月15日 | 特区医療機器薬事戦略相談 | 京都大学医学部附属病院 |
平成30年3月9日 | 医療法施行規則の特例 (陽電子放射断層撮影装置使用柔軟化事業) |
京都大学医学部附属病院 |
平成30年3月9日 | 外国人農業支援人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例 | 京都府 |
平成30年12月17日 | iPS細胞から製造する試験用細胞等への血液使用の解禁 (安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例) |
株式会社幹細胞&デバイス研究所 |
平成31年2月14日 | 革新的な医薬品の開発迅速化 | 京都大学医学部附属病院 |
令和元年9月30日 | エリアマネジメントに係る道路法の特例 | 一般財団法人和知ふるさと振興センター |
令和2年3月18日 | 特定実験試験局制度に関する特例 | ミネベアミツミ株式会社及び京都大学 |
令和2年12月21日 | 高度人材外国人受入促進事業による特別加算 | 京都府 |
令和3年6月17日 |
外国人創業活動促進事業(スタートアップビザ) 事業所要件緩和の認定コワーキング施設は<こちら> |
京都府 |
個別の事業内容等については、京都府国家戦略特区の状況に関する資料(PDF:4,690KB)をご参照ください。
企業や団体において、新規事業や事業拡大などの計画がある場合、既存の規制緩和メニューにその事業の実施にあたり適用される規制緩和措置や税制特例措置があるか、その要件を満たし特例や優遇が受けられるかを確認します。
既存の規制緩和メニューにない場合は、国に対して新たな規制緩和を提案することができます。
京都府からの提案として、業として、iPS細胞による試験研究用細胞等の製造を目的とした採血の解禁を提案し、事業化の支援を行いました。
(メニュー活用事業者:(株)iPSポータル・(株)幹細胞&デバイス研究所)
社会課題や地域課題の解決に向けた行政施策を実施するため、特区を活用できる場合があります。
既存メニューの中で自治体が実施主体となるものについては、他の自治体の要望に基づき措置されたものもあるため、同様の課題を抱える場合はメニューの活用が期待できます。
また、課題解決のためのメニューがない場合は、新規提案として国に提案することができます。その際、規制の所在を明らかにし、どのように緩和するのか、どのような効果がもたらされるのか等について検討を進めながら、提案に結びつけていきます。
社会課題の解決に向けて特区を活用した事例として、神奈川県による「地域限定保育士」制度があります。女性活躍や社会進出、待機児童解消のため特区提案を行い、実現されました。また、都市部の地域においては、都市公園法の特例を活用した保育所開設が広がっています。
分野横断(創業、人材等)、 農林漁業、 建設・製造・情報通信、 運輸・卸小売・宿泊、 医療・福祉、 教育・サービス業
他域で活用が進むメニューのご紹介(エリアマネジメント・農家レストラン)(PDF:777KB)
分類(注*) |
分類(注*) |
概要 (内閣府国家戦略特区ページ記載) |
種別 |
特区法等 |
規制の特例措置 (区域計画(区域会議が策定)の総理大臣認定による)(注*) |
区域計画記載 |
国分類 |
備考 |
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1 | 個人 | 出入国 | 民間と連携した出入国手続等の迅速化 外国人観光客に対する空港等での手続を迅速・快適なものにするため、出入国に際して必要な手続について、民間事業者等との十分な連携の下、必要な施策を講ずる。 |
援助 | 37条の4 | 国及び自治体は、外国人観光旅客の来訪促進のため、空港・港湾の出入国手続が迅速・効率的に行われる施策を講じる。 | 観光 | ||
2 |
創業 | 支援体制 | 外国人を含めた起業・開業促進のための各種申請ワンストップセンターの設置 外国人を含めた起業・開業促進のため、登記、税務、年金、定款認証等の創業時に必要な各種申請のための窓口を集約。相談を含めた総合的な支援を実施。 |
援助 | 36条の2 | 国及び自治体は、区域内で法人を設立しようとする外国人・外国会社等に対し、定款、設立登記、税制、保険等の手続の情報提供、相談、助言を行う。 | 創業 | ||
3 | 公証人の公証役場外における定款認証 公証人は公証役場において職務を行う必要があるが、役場外の「ワンストップセンター」における定款認証が可能であることを明確化 |
特定事業 | 12条の2 | 公証人は公証人役場において職務を行うことを要するが(公証人法18条2項)、区域内の公証人役場以外の場所で定款認証を行うことを可能とする。 | 場所 | 創業 | |||
4 | 創業者 | 創業人材等の多様な外国人の受入れ促進 創業人材について、地方自治体による事業計画の審査等を要件に、「経営・管理」の在留資格の基準(当初から「2人以上の常勤職員の雇用」又は「最低限(500万円)の投資額」等)を緩和。 |
特定事業 | 16条の6 |
出入国管理及び難民認定法において、外国人は、短期滞在以外の場合は、「在留資格(「経営・管理」など)証明書」が必要で、「経営・管理」の場合は、「経営者以外に常勤雇用2名以上または資本金500万円以上」「日本に事業所がある(創業の場合は、施設を確保している)」などを満たす必要があるが、これらの要件を、特区制度では「上陸後6月以内に区域内に確保」と緩和 |
外国人材 | |||
5 | 法人設立 | NPO法人の設立手続の迅速化 ソーシャルビジネスの重要な担い手でもある特定非営利活動法人の設立を促進するため、その設立認証手続における申請書類の縦覧期間(現行1か月)を大幅に短縮。 |
特定 事業 |
24条の3 | NPO法人の設立には所轄庁の認証が必要で、所轄庁は申請書を1月間縦覧(2週間以内なら軽微な補正可)するが(特定非営利活動促進法10条)、特区制度では、2週間縦覧(1週間以内なら軽微な補正可) | 創業 | |||
6 | 人材 | 支援体制 | 雇用条件の明確化のための雇用労働相談センターの設置 グローバル企業やベンチャー企業等を支援するため、これらの企業の抱える課題を熟知する者が、雇用ルールの周知徹底と紛争の未然防止を図るための高度な個別相談対応等を行う。 |
援助 | 37条 | 国は、区域内で新たに労働者を雇い入れる外国会社等に対し、個別労働関係紛争を未然に防止するため、情報提供、相談、助言を行う。 | 雇用 | ||
7 | 高年齢者等に対する重点的な就職支援 50歳以上の中高年齢層等の就職支援を重点的に行う職業相談窓口である「シニア・ハローワーク」の設置を可能とする。 |
特定事業 | (構造改革特区) | 雇用 | |||||
8 | 外国人を雇用しようとする事業主への援助(相談センターの設置) 国家戦略特別区域会議の下に、専門の弁護士・行政書士などで構成される相談センターを設置し、企業等に対し各種相談や情報提供等を行うとともに、在留資格の許可・不許可に係る具体的事例の整理・分析を行う。 |
援助 | 37条の3 | 国及び自治体は、海外事業展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対し、入国管理制度の情報提供、相談、助言を行う。 | 外国人材 | ||||
9 | 人材確保 | 官民の垣根を越えた人材移動の柔軟化 スタートアップ企業における優秀な人材確保のため、国の行政機関の職員がスタートアップ企業で働き、一定期間内に再び国の職員になった場合の退職手当の算定について前後の期間を通算。 国、自治体、大企業に勤務する人材をスタートアップ企業で働きやすくするため、「人材流動化センター(仮称)」を設置し、労働市場の流動性向上、スタートアップ企業における優秀な人材の確保に資する援助を行う。 |
特定 援助 |
19条の2 36条の3 |
創業者を支援する人材として国職員経験者の確保を支援する事業の実施に当たって、一定期間内に再び国の職員になった場合の退職手当の算定について前後の期間を通算 国及び自治体は、創業者、創業者に雇用されることを希望する国・自治体職員、民間企業従業員等に対する採用・就職援助を行う。 |
創業 | |||
全国 | 卒業後の就職活動期間の延長 大学等を卒業した留学生が、地方公共団体が実施する留学生就職支援事業に参加する場合、就職活動のための在留を、現行の1年間から、最長で2年間認める。 |
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全国 | 働き方 | 有期雇用の特例 高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者や、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者については、事業主が対象労働者の特性に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について厚生労働大臣の認定を受けた場合、無期転換申込権の発生時期に関する特例を設ける。 |
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10 | 多様な働き方推進のための「テレワーク推進センター」の設置 テレワーク等多様な働き方を普及させることにより、企業の働き方改革を推進し優秀な人材を確保するとともに、生産性を高め、企業の国際競争力を強化するため、国と地方公共団体が連携し、テレワークを導入しようとする企業等に対する各種相談支援をワンストップで行う「テレワーク推進センター」を設置する。 |
援助 | 37条の2 | 国及び自治体は、区域内の事業主及び労働者に、情報通信技術利用事業場外勤務の情報提供、相談、助言を行う。 | 創業 | ||||
全国 | 農業等に従事する高齢者の就業時間の柔軟化 労働力の確保が必要な地域において、高年齢退職者の就業機会の確保に資する業種及び職種で、民業圧迫の恐れがないものを都道府県知事が市町村ごとに指定し、シルバー人材センターが、当該業種及び職種に係る週40時間の就業についても、派遣事業及び職業紹介事業を行うことを可能化。 |
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11 | 障がい者雇用に係る雇用率算定の特例拡充 障がい者雇用率の通算が可能となる組合について、有限責任事業組合(LLP)を対象に追加することで、特に異業種の中小企業による障がい者雇用を推進する。 |
特定 |
20条の4 | 障害者雇用促進法において、企業は進んで障害者の雇入れに努めるとともに、中小企業の積極的な障害者雇用推進のため「事業協同組合」では通算できることとなっているが、特区制度でLLPも「事業協同組合」とみなす。 | 雇用 | ||||
全国 | 販路開拓 | 方公共団体による新規性等のあるサービスに係る随意契約要件の緩和 創業期の企業を支援するため、地方公共団体が締結する契約については、新規性等のある物品に加え、役務に対しても、当該役務の新規性等を確認する措置を担保した上で、随意契約によることを可能とする。 |
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12 | 資金 | 信用保証 | 一般社団法人等への信用保証制度の適用 一般社団法人及び一般財団法人に関して、金融機関からより円滑に資金調達出来るようにするため、都道府県の応分の負担を前提に、信用保証協会が保証を付与することを可能とする。 |
特定 事業 |
26条 | 信用保証制度(2億8000万円)の対象に、中小企業者と同様の事業を行う一般社団法人、一般財団法人を追加 | 創業 |
分類(注*) |
分類(注*) |
概要 (内閣府国家戦略特区ページ記載) |
種別 |
特区法等 |
規制の特例措置 (区域計画(区域会議が策定)の総理大臣認定による)(注*) |
区域計画記載 |
国分類 | 備考 | |
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13 | 農業 | 信用保証 | 農業への信用保証制度の適用 農業について、商工業とともに行うものに関しては、金融機関からより円滑に資金調達出来るようにするため、都道府県の応分の負担を前提に、信用保証協会が保証を付与することを可能とする。 |
特定 |
26条 | 信用保証制度(2億8000万円)の対象に、「商工業とともに農業を営む中小企業者」「商工業とともに農業を営む農事組合法人・個人」を追加 | 農業 | ||
全国 | プレイヤー | 農業生産法人6次産業化推進等のための要件緩和 農地所有適格法人の役員要件について、その法人の行う農業に必要な農作業に従事する役員又は重要な使用人(農場長等)が1人いればよいこととする。なお、議決権・構成員要件については、農業関係者の議決権が総議決権の2分の1以上であればよいこととするとともに、法人と継続的取引関係がない者も構成員となることを可能化。 |
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14 | 農業支援外国人材の受入れ 産地での多様な作物の生産等を推進し、経営規模の拡大などによる「強い農業」を実現するため、外国人の人権にも配慮した適切な管理体制の下、日本人の労働条件及び新規就農に与える影響などにも十分配慮した上で、一定水準以上の技能等を有する外国人材の入国・在留を可能とする。 |
特定 |
16条の5 |
出入国管理及び難民認定法において、外国人は、短期滞在以外の場合は、「在留資格(「特定活動」など)証明書」が必要である。 特区制度で、農業支援(農業者を農作業などで支援)活動を行う外国人においては、「特定活動」とみなす。
注※18歳以上、1年以上の実務経験、農業支援活動に必要な知識・技能・日本語能力がある外国人材に「在留資格」付与
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外国人材 |
H30年3月京都府 |
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15 | 農地取得 | 企業による農地取得の特例 喫緊の課題である担い手不足や耕作放棄地等の解消を図ろうとする国家戦略特区において、農地を取得して農業経営を行おうとする「農地所有適格法人以外の法人」について、地方自治体を通じた農地の取得や不適正な利用の際の当該自治体への移転など、一定の要件を満たす場合には、農地の取得を認める特例を、今後5年間の時限措置として設ける。 |
特定 |
18条 | 農地等の所有権移転許可は、農地取得適確法人(主たる事業が農業であるなど)以外の場合には、不可であるが(農地法3条2項)、法人(業務執行役員のうち1人以上が法人の農業に従事することなど)が、特定地方公共団体(担い手不足の府県、市町村、一部事務組合、広域連合)から農地等の所有権を取得しようとする場合、農業委員会は許可できる。 | 事業実施区域 、法人名称、理由 |
農業 | ||
全国 | 農地中間管理事業に関する事務手続の円滑化 農地中間管理機構は、市町村から機構に対して農用地利用配分計画案の作成事務を行いたい旨の要望があった場合、当該市町村に計画案の作成を依頼し、当該計画案が適切なものになるよう助言する。 農用地利用配分計画の事務手続については、管内市町村・農業委員会と十分連携の上、短縮化に努める。 |
||||||||
全国 | 農地集約化促進のための交換分合事業に係る基準緩和 農地の集約化を促進する観点から、交換分合実施に係る交付金の交付要件(農用地面積がおおむね5ha以上、集団化率がおおむね40%以上、移動率おおむね20%以上)を緩和し、交換分合による移動率(10%以上を目標)を満たせば良いことに見直し。 |
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16 | 農地審査体制 | 農業委員会と市町村の事務分担 農地の流動化を促進する観点から、市町村長と農業委員会との合意の範囲内で、農業委員会の農地の権利移動の許可関係事務を市町村が行うことを可能化 |
特定 |
19条 | 農地等の所有権移転等には、農業委員会の許可が必要だが(農地法3条1項)、市町村長と農業委員会の合意により、農地法3条1項の事務の一部叉は全部を市町村長が実施可(区域計画の策定までに農業委員会との合意について公告) | 実施区域 | 農業 | ||
全国 | 農地活用 | ドローンによる農薬散布時の手続き要件の明確化 登録農薬を従来と同じ濃度等でドローン等でも使用する際、登録申請時のデータ提出が不要であることを明確化する。 |
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全国 | 有害鳥獣捕獲許可権限の市町村への移管 兵庫県の「第11次鳥獣保護管理事業計画」の有害鳥獣捕獲許可基準の許可期間を「原則3カ月」から「必要かつ適切な期間」等と変更し、実質的に養父市が被害対策の期間を1年間とすることが可能となった。 |
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全国 | 農林水産省における補助対象財産の処分に係る承認事例の明確化 近年の急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等、「社会経済情勢の変化への対応」とした補助事業者の責に帰さない情勢変化に起因して、補助金等の交付の目的に沿った使用が困難になり、かつ現状のままでは補助対象財産の維持が困難となった場合における財産処分を承認した事例を類型化。 |
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全国 | 中山間地域等直接支払交付金の返還免除 中山間地域等直接支払制度に係る協定期間内の農地転用等については、6次産業化など農業振興や地域振興に資する用途への転用等については補助金の返還を免除する。 |
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17 | 農家レストランの農用地区域内設置の容認 農業者が自己の生産する農畜産物や農業振興地域内で生産される農畜産物を主たる材料として調理して提供する場合は、農家レストランを農用地区域内に設置することを可能化 |
特定 |
26条 農水省令 (26年4号) 2条 |
農用地等では、農用地、農業用施設等に限定されるが(農業振興地域の整備に関する法律3条)、「農業者又は養畜業者」が、「農振農用地利用計画で農業用施設用地として指定された場所(集団的な農地利用の妨げとならないよう縁辺部が望ましい)」で、「設置管理者が生産する農畜産物または当該市町村区域内で生産される農畜産物が量的または金額的に5割以上である食材を使用」した農家レストラン(住宅併設でない、深夜営業でない、主として酒類販売でない)については、農振法3条の農業用施設とみなす。 |
農業 | ||||
18 | 林業 | 国有林野の貸付面積の拡大 国有林野の活用を促進するため、貸付等の面積(現行5ha)を拡大 |
特定 |
16条の3 | 国有林野のを貸し付け、使用させることができる面積を「5ヘクタール」から「10ヘクタール」までに拡大 | 農業 | |||
19 | 国有林野の貸付等に関する対象者の拡大 国家戦略特区において民有林と国有林を一体的に活用する場合、地元市町村在住者に加え、民有林と国有林を一体的に活用して経営を効率化しようとする者を追加する。 |
特定 |
運用通達 | 国有林野の貸付けまたは使用は、地域住民、地域住民が組織する団体の農林水産業等の用に供する場合に限定されているが(昭和54年林野庁長官通知)、特区制度で、民有林と国有林を一体的に活用して経営を効率化しようとする者を追加 | 農業 | ||||
20 | 漁業 | 漁業組合 | 漁業生産組合の設立要件の緩和 漁業者の法人化・協業化により競争力の向上や6次産業化の促進を図り、浜の活性化に資するため、漁業生産組合の設立要件(現行7人以上)を緩和。 |
特定 |
14条の3 |
漁業生産組合の理事は5人以上(水産業協同組合法34条1項)、定款作成委員は7人以上(同法86条)であるが、特区制度ではいずれも3人以上 |
漁業 |
分類(注*) |
分類(注*) |
概要 (内閣府国家戦略特区ページ記載) |
種別 |
特区法等 |
規制の特例措置 (区域計画(区域会議が策定)の総理大臣認定による)(注*) |
区域計画記載 |
国分類 | 備考 | |
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21 | 建設 | 道路設置 | 道の駅の設置者の民間拡大 国家戦略特区においては、「道の駅」の設置主体を、市町村又はそれに代わり得る公的主体に限らず、市町村との協定の締結等を前提に、民間事業者に拡大する。 |
特定 |
26条 | 「道の駅」は、市町村又はそれに代わり得る公的な団体が設置、市町村長が申請、国土交通省が登録するものであるが、特区制度では「民間事業者と市町村長の協定」「道路管理者から道路法24条の承認(道路工事の設計)」「道路管理者からふさわしいとの推薦」を前提に、市町村長は、民間事業者が設置する施設を登録申請できる。 | 観光 | ||
22 | 道路運営 | 民間事業者による公社管理有料道路の運営を可能化 地方道路公社がPFI法の規定により公社管理道路運営権を設定する場合には、民間事業者に料金を収受させることとし、民間事業者による公社管理有料道路の運営を可能とする。 |
特定事業 | 38条 | (構造改革特区) | 都市再生 | |||
23 | 道路活用 | エリアマネジメントの民間開放(道路の占用基準の緩和) 国際的な活動拠点の形成に資する多言語看板、ベンチ、上屋、オープンカフェ等の占用許可に係る余地要件の適用を除外 |
特定 |
17条 |
道路管理者は「電柱、歩廊、地下街、露店、水管、鉄道など、工作物・物件など」であって、「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」などの場合に限り占用許可できるが(道路法33条1項)、特区制度では「電柱、歩廊、地下街、露店など、工作物・物件など」のうち、「国際的な競争力強化・経済活動拠点のため、通行者等の利便に寄与する」目的に合うものの占用許可ができる。 |
都市再生 | |||
24 | 立地 |
都心居住促進のための容積率・用途等土地利用規制の見直し 国家戦略建築物整備事業 国家戦略住宅整備事業
|
特定事業 |
20条~ 25条
15条
16条 |
区域計画の認定をもって、以下の認定等があったものとみなす。
「特別用途地区」とは、「用途地域」と同じく、都市計画法規定の「地域地区」の一つであり、「用途地域」に対して、制限強化を条例で(建築基準法49条1項)、制限緩和は国交大臣承認と条例で(同2項)行えるが、特別用途地区の適用による用途地域の制限緩和として、国交大臣承認があったものとみなす。
「用途地域」について、建物の内容(建築基準法48条)、建蔽率の制限(53条)、容積率の制限(52条)などの定めあるが、第1種・第2種・準住宅地域、近隣商業地域、準工業地域内などに限って、建築物面積以上の空地を有する場合、容積率を緩和できる。 |
建物の内容
事業実施区域 |
都市再生 | ||
25 | 航空法の高さ制限に係る特例 建物ごとの個別審査となっている航空法に基づく高さ制限について、一定の高さをエリア一体の目安として提示した上で、具体的な地区計画の検討と並行して迅速に承認に向けた手続を進めることとする。 |
特定事業 | 事務連絡 | 都市再生 | |||||
26 | 汚染土壌搬出時認定調査の調査対象項目を限定 国家戦略特区内において自然由来特例区域内から区域外へ土壌を搬出する際に行う認定調査の調査対象項目は、区域指定対象物質に限る。 |
特定事業 | 26条 内閣府・環境省令 (27年1号) |
汚染土壌搬出時の認定調査に関して、自然由来特例区域において認定調査を行う場合の調査項目は、自然由来特例区域で指定されている特例有害物質のみで可とする。 | 都市再生 | ||||
27 | 製造 | 食品製造 | 単式蒸留焼酎等の製造免許要件の緩和 地域の特産物を原料とした「単式蒸留焼酎」又は「原料用アルコール」を少量からでも製造可能とすることにより、「焼酎特区」による地方創生を推進するため、一定の要件の下、これらの酒類に係る製造免許には、最低製造数量基準を適用しないこととする。 |
特定事業 | 38条 | (構造改革特区) |
農業 |
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28 | 医薬品 | 革新的な医薬品の迅速かつ効率的な開発等を促進するための医療関係者に対する援助(革新的な医薬品の開発迅速化) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)内に、臨床研究中核病院等担当のコーディネーター(拠点担当コーディネーター)を必要に応じて設置し、臨床研究中核病院等における医薬品の研究開発を支援する。 |
援助 | 37条の6 | 国は、革新的な医薬品・医療機器の迅速・効率的な開発・実用化促進のため、臨床中核病院において、関係者に情報提供、相談、助言を行う。 | 医療 | |||
29 | 医療機器 | 特区薬事戦略相談制度の創設等による革新的医療機器の開発迅速化(コンシェルジュ) 国家戦略特別区域内の臨床研究中核病院における革新的医療機器の開発案件を対象に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の担当者が相談者の所属する臨床研究中核病院に必要に応じて出張して特区事前面談及び特区フォローアップ面談を実施する。 |
援助 | 37条の6 | 国は、革新的な医薬品・医療機器の迅速・効率的な開発・実用化促進のため、臨床中核病院において、関係者に情報提供、相談、助言を行う。 | 医療 |
H29年12月13日京都大学医学部付属 特区医療機器薬事戦略相談 |
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全国 | 医療機器製造販売業における品質保証責任者の資格要件の緩和 第二種及び第三種医療機器製造販売業並びに体外診断用医薬品製造販売業に係る国内品質業務運営責任者の従事経験として認めうる業務の範囲について、ISO9001又はISO13485の認証を受けた事業者等(製品の製造販売又は製造を行うものに限る)の事業所における管理責任者その他の品質マネジメントシステムの継続的改善又は維持に関する業務経験も認める。 |
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30 | 運輸機器 | 自動走行や小型無人機等の実証実験を促進するための近未来技術実証に関するワンストップセンターの設置 自動走行やドローン(小型無人機)等の「近未来技術」の実証実験等を行うものに対する、関係法令の規定に基づく手続きに関する情報の提供、相談、助言、その他の援助を行う。 |
援助 | 37条の7 | 国及び自治体は、自動車自動運転、小型無人機遠隔操作・自動操縦等の実証を活動を行う者に、道路交通法、航空法、電波法等の情報提供、相談、助言を行う。 | 近未来 | |||
31 | 情報通信 | 通信 | 電波に係る免許発給までの手続を大幅に短縮 電波を使用した実験に係る簡易な免許手続である「特定実験試験局制度」について、特区内では、区域会議の下で、更に円滑な調整を可能にし、免許の申請から発給についても原則「即日」で行う。 |
特定事業 | 通達 | 無線局免許について、実証試験局にあっては、審査簡素化、予備免許・落成検査は省略可となっているところであるが、更に特区制度では、予備審査を行うことで、申請即日免許発給(28総合通信基盤局電波部電波政策課長通達) | 近未来 | H28年4月13日三菱重工業株式会社・京都大学
電動車両向け無線送電システム開発
H28年4月13日パナソニックかばう始期会社・京都大学 センサー向け無線送電システム |
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32 | コンテンツ |
クールジャパン外国人材の受入れ促進 クールジャパン・インバウンド外国人材の受入れ・就労促進 |
特定事業 | 16条の7 |
出入国管理及び難民認定法において、外国人は、短期滞在以外の場合は、「在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)証明書」が必要である。「技術・人文知識・国際業務」」の場合は、デザイン等関連では実務3年以上などが必要であるが(出入国管理及び難民認定法基準省令)、特区制度では、関係機関協議で定めた水準の資格・実績を有することとする。(区域計画の策定までに、関係行政機関の長と協議が必要) |
対象となる海外需要開拓支援等活動 | 外国人材 |
分類(注*) |
分類(注*) |
概要 (内閣府国家戦略特区ページ記載) |
種別 |
特区法等 |
規制の特例措置 (区域計画(区域会議が策定)の総理大臣認定による)(注*) |
区域計画記載 |
国分類 | 備考 | |
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33 | 運輸 | バス | 空港アクセスの改善に向けたバス関連規制の緩和 ニーズに迅速かつ柔軟に対応した空港アクセスの充実を図る観点から、国家戦略特区内の空港を発着する空港アクセスバスについては、運賃設定の際の上限認可を届出とし、運行計画設定の際の届出期間を(30→7日前)短縮 |
特定事業 | 26条 内閣府・ 国交省令 (26年6号) 1条 |
創業 | |||
34 | マイカー | 過疎地等での自家用自動車の活用拡大 過疎地域等での主として観光客のための制度として、市町村、運送実施予定者及び交通事業者が相互の連携について協議した上で、特区の区域会議が、運送の区域等を迅速に決定できるようにする。 |
特定事業 | 16条の2 |
自家用自動車での有償運送は、 |
路線叉は運送区域 | 観光 | ||
全国 | 卸小売 | 通信販売 | 通信販売酒類小売業に係る販売酒類の要件緩和 地方の特産品等を原料として、委託により製造された酒類については、受託製造者において前年度の出荷数量が3,000キロリットル以上の品目があっても、インターネットによる通信販売を可能とする。 |
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全国 | 宿泊 | 宿泊施設 | 民泊に係る消防用設備等の基準に関する適用除外条件の明確化 ・共同住宅の一部を民泊として活用する場合に、消防法施行令第32条に基づく特例を適用して民泊が存しない階における誘導灯の設置を免除できる条件を例示。 ・平成17年総務省令第40号の適用を受けて共同住宅用自動火災報知設備などの設備が設置されている共同住宅につき、通常用いられる消防用設備等に切り替えることなく、当該住宅の一部を民泊に活用できる条件を例示 |
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35 |
滞在施設の旅館業法の適用除外 国内外旅行客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき3日から10日間以上使用させ、滞在に必要な役務を提供する事業を行おうとする者が、都道府県知事の認定を受けた場合は、旅館業法を適用しない。 |
特定事業 | 13条 | 旅館業を営もうとする者は、知事(保健所を設置する市にあつては市長)の許可を受けなければならないが(旅館業法3条1項)、外国人滞在施設経営事業(旅館業以外での、外国人旅客への施設の賃貸借、外国語案内等の役務提供で政令で定めるもの注※)については、知事の認定を受けることができるものとし、旅館業法3条1項は適用しない。 <注※特区法施行令(H26年99号)で定めるもの> ●利用期間:2泊3日~9泊10日以上で条例で定める期間以上 ●規模:原則25平方メートル以上(知事(保健所を設置する市にあつては市長)が認めればこの限りではない) ●機能:滞在者名簿の備え、周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切かつ迅速に処理が行われること ●その他:周辺地域の住民に対し、本事業用であることの適切な説明が行われていること |
観光 | ||||
36 | 旅館業法の特例対象施設における重要事項説明義務がないことの明確化 国家戦略特区における旅館業法の特例の対象となる滞在施設には宅地建物取引業法の適用はなく、滞在者への重要事項説明が不要であることを明確化 |
特定事業 | 通達 | 外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約等で使用させる行為自体については、宅建業法がもともと規制対象としていない「宅地又は建物を自ら賃貸する行為」に該当するものであり、宅建業法は適用されない(H26国土交通省土地・建設産業局不動産業課長通達) | 観光 | ||||
37 | 古民家等の歴史的建築物に関する旅館業法の適用除外 地方自治体の条例に基づき選定される歴史的建築物について、施設基準の適用を一部除外し、ビデオカメラが設置され、緊急時の対応の体制が整備されている場合はフロントなしで認める。 |
特定事業 | 26条 内閣府・ 厚労省令 |
観光 | |||||
全国 | 古民家等の歴史的建築物の活用のための建築基準法の適用除外 地方公共団体が、あらかじめ建築審査会の同意を得て建築基準法を適用除外とするための包括的な同意基準を定めた場合、専門の委員会等により同意基準に適合すると認められた歴史的建築物については、建築審査会の個別の審査を経ずに建築基準法の適用除外とすることが可能。 |
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全国 | 古民家等の歴史建築物の活用のための消防用設備等の基準の適用除外事例の情報共有 消防長又は消防署長が令第32条に定める消防用設備等の基準の適用除外に該当するかどうかの判断をより円滑に行えるよう、積極的に関連する事例を情報共有するとともに、各地域からの相談を受け付ける仕組みを構築する。 |
分類(注*) |
分類(注*) |
概要 (内閣府国家戦略特区ページ記載) |
種別 |
特区法等 |
規制の特例措置 (区域計画(区域会議が策定)の総理大臣認定による)(注*) |
区域計画記載 |
国分類 |
備考 |
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38 | 医療 | 医療機関 | 医療法人の理事長要件の見直し 医療法人のガバナンス強化の観点から、都道府県知事が、医師以外の者を医療法人の理事長として選出する際の基準について、法令上明記した上で見直し、当該基準を満たす場合は迅速に認可。 |
特定事業 | 14条の2 | 医療法人の理事長は、医療法46条の6により、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する(ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる)が、特区制度で、医師又は歯科医師でない理事であって医療法人の経営管理の専門家から理事長選出について、知事は政令で定める基準(2年以上医療法人の理事として経験していることなど(特区報施行令))に合致すると認めるときは、認可する。 | 医療 | ||
39 | 病床規制の特例による病床の新設・増床の容認 都道府県は、世界最高水準の高度の医療を提供する事業を実施する医療機関から病院の開設・増床の許可申請があった場合、当該事業に必要な病床数を既存の基準病床数に加えて許可することが可能 |
特定事業 |
都道府県は、「基準病床数」(医療法30条の4 2項14号)等を定めた「医療計画」を定めれば、厚労大臣に提出、公示するが(16項)、急激な人口増加等の事情が生じた場合にはり、政令で定めた基準で算定した数を、(暫定的に)「基準病床数とみなして、病院開設許可申請に係る事務を行える(8項)。 特区制度では、世界最高水準の医療で、国内で普及が十分でないものについて、実施主体から病院開設の許可申請等があった場合の病床数と、既に定め公示した「医療計画」の「基準病床数」との合算値を、「基準病床数」と都道府県はみなすことができる。 |
必要な病床数 | 医療 | ||||
40 | 臨床試験専用病床の施設基準の緩和 治験その他の臨床試験であって、健康な者(患者以外の者)を被験者として入院期間が概ね10日以内で実施されるものを行うための病床について、病室面積、廊下幅の基準を緩和する。 |
特定事業 | 38条 | (構造改革特区) | 医療 | ||||
全国 | 臨床修練制度の拡充 教授・臨床研究を目的として来日する外国医師について、当該外国医師や受入病院が一定の要件を満たす場合には、診療を行うことを容認する。 さらに、臨床修練制度の有効期間は最長2年間であるが、一定の場合には更新を認める。また、受入病院や指導医に関する手続の簡素化・要件の緩和を行う。 |
24条の2 | |||||||
41 | 国際医療拠点における外国医師の診察・外国看護師の業務解禁 二国間協定に基づく外国人医師については、従来、自国民のみを診療することに限る取扱いと整理されていたところ、自国民に限らず外国人一般に対して診療を行うことを認める。 |
特定 事業 |
通知 | 医療 | |||||
42 |
外国医師診療所 臨床修練制度を活用し、医療分野における国際交流の進展に資する観点から、外国医師の受入れを、現在の「指定病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所」から、指導医による指導監督体制を確保し、国際交流の推進に主体的に取り組むものであれば、「単独の診療所」にも拡充。 |
特定 事業 |
24条の2 | 外国人医師等の臨床研修を行える病院の指定に当たっては、臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制を確保していること等が必要であるが(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令)、特区制度では、外国人医師等が臨床修練を行う診療所を確保する事業として、単独の診療所でも臨床修練病院とみなすことができる。 |
医療 |
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43 | 粒子線治療の研修に係る出入国管理及び難民認定法施行規則の特例 海外への粒子線治療の普及と日本製診療用粒子線照射装置の輸出促進を図る観点から、粒子線の治療に係る研修を目的として、外国の医師・看護師又は診療放射線技師や、上記と共に放射線物理工学の専門家が入国する場合、在留期間を最長2年とする。 |
特定 事業 |
26条 法務省令 (27年4号) |
医師でなければ医業をしてはならないが(医師法17条)、外国人医師等は、厚労省令の定めにより厚労大臣の許可を受けて、臨床修練を行える(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律3条)。出入国管理及び難民認定法施行規則により、「研修」の在留期間は、1年、6月、3月と定められている。 特区制度では、外国人の医師、看護師、診療放射線技師等に診療用陽子線または重イオン線照射装置の知識・技能を習得させる事業に伴う在留期間は、2年、1年、6月、3月とする。 |
医療 | ||||
全国 | 医療 | 予防医療ビジネスの推進(検体測定室における採血行為での医行為の明確化) 医療機関ではない検体測定室における利用者自身による一連の採血行為について、看護師等が利用者に対し、医行為に該当しないものとして介助することができる部分を明確化する。 |
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44 | 保険外併用療養の拡充 臨床研究中核病院等と同水準の国際医療拠点において、医療水準の高い国で承認されている医薬品等であって国内未承認のもの又は海外承認済みか否かに関わらず国内承認済みの医薬品等を適用外使用するものについて、保険外併用の希望がある場合に、速やかに評価を行う。 |
特定 事業 |
通知 |
健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担。ただし、保険外診療を受ける場合でも、次については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われる。 特区制度では、対象医薬品等を「米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ、オーストラリアで承認を受けている医薬品等で日本において未承認のもの」「日本において適応外の全て」とし、先進医療であるかどうかの評価を速やかに行う(概ね6月」から「概ね3月」への短縮)。 |
医療 | H26年9月30日京都大学医学部付属病院
経口的ロボット(ダヴィンチ)手術法 |
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45 | 可搬型PET装置のMRI室での使用 PET検査薬を用いた可搬型PET装置による撮影を、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で、MRI室において行うことを可能とする。 |
特定 事業 |
26条 厚労省令 (26年3号 |
「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用」は「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室」と定められているが(医療法施行規則30条の14)、次のとおりとする。 |
医療 |
H30年3月9日京都大学医学部付属病院 可搬型PET装置のMRI室での使用 |
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46 | iPS細胞から製造する試験用細胞等への血液使用の解禁 採取した血液を原料として製造できる物は血液製剤等に限定されているが、再生医療技術を活用し、医薬品の研究開発等に係る国際競争力を強化するため、血液を使用して、業として、iPS細胞から試験用細胞等を製造することを可能化。 |
特定 事業 |
20条の3 厚労規則 (26年33号) |
血液製剤等を製造する者がその原料とする目的で採血する場合を除いては、何人も、業として、人体から採血してはならないし(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律12条1項)、何人も、業として、人体から採取された血液又はこれから得られた物を原料として、血液製剤等以外の物を製造してはならない(12条2項)。 特区制度では、血液由来特定研究用具製造事業(薬機法の医薬品・医療機器・再生医療等製品の試験用を製造する事業)を行おうとする者は、採血する病院、試験を行う者などに関する添付書類とともに申請し、厚労大臣認定を受けられ、「血液製剤等」を「血液由来特定研究用具等」と読み替える。 |
医療 |
H27年9月9日株式会社PSポータル iPS細胞を用いたリサーチツール |
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全国 | 遠隔診療に係る要件の明確化 直接の対面診療に代替し得る程度に、患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合においては、初診及び急性期の疾患に対しても遠隔診療をなし得ることを明確にする。また、別表に記載された遠隔診療の対象は例示列挙であることをより明確にする。 |
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47 | テレビ電話を活用した薬剤師による服薬指導の対面原則の特例 特区内の薬局の薬剤師は、特区内の一定の地域に居住する者に対し、遠隔診療が行われた場合に、対面ではなく、テレビ電話を活用した服薬指導を行うことができる。 |
特定 事業 |
20条の5 | 薬局は知事の許可を受けなければ開設できないが(医薬品医療機器等法4条)、薬局開設者が、その薬局が所在する府県の特定区域(薬局・薬剤師が少なく、薬局と居住者の距離が相当遠い叉は交通手段の利用が困難(施行規則26年33号))居住者に対し、特定処方箋(医師等が対面によらず交付した処方箋)により調剤された薬剤を販売等する場合に、薬剤師にテレビ電話による遠隔指導等を行わせる事業について、薬局開設者は、遠隔指導を行う薬局ごとに知事登録を受けられる。(施行規則26年33号) | 医療 | ||||
全国 | 在宅医療に係る保険適用の柔軟化 例えば訪問型病児保育と併せて行う往診・訪問診療など、子供に対する往診・訪問診療であって対応できる医療機関の確保が困難なものについては、医療機関と患者の所在地との距離が16キロメートルを超える場合であっても保険給付の対象となることを明確化する。 |
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48 | 福祉 | ユニット型指定介護老人福祉施設設備基準に関する特例 国家戦略特別区域内のユニット型指定介護老人福祉施設において、介護ロボットを導入し実証実験を行う場合には、共同生活室について、隣接する2つのユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものとして、条例において定めることとしても差し支えないこととする。 |
特定 事業 |
事務連絡 | ユニット型個室特別養護老人ホームにおけるユニット共同生活空間の壁を可動式にすることは、適切ではないが(平成23年12月1日事務連絡(Q&A))、ユニット型個室特別養護老人ホームにおいて、介護ロボットを導入し、実証実験を行う区域経過鵜の認定を受けた場合は、Q&Aを適用せず、共同生活室において2つのユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものとして、条例において定めることとしても差し支えない(平成28年3月18日事務連絡)。 | 介護 | |||
全国 |
保育 | 保育施設 | 都市公園内における保育所等設置の解禁 保育等の福祉サービスの需要の増加に対応するため、保育所等の社会福祉施設について、一定の基準を満たす場合には、都市公園の管理者は占用を許可 |
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全国 | 風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する柔軟化 風営法上の営業制限地域の指定に関し、保全対象施設として定める施設を地域の実情に応じて条例等で規定している事例(保育所等を規定していない例)や、保全対象施設の周囲であっても一部の地域を除外する旨条例等で規定している事例を紹介するなどして、営業制限地域の指定等の際には、地域の実情に応じて条例等で柔軟に設定できること等を踏まえて適切に対応するよう都道府県警察に対して指示 |
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全国 | 保育所の円滑な整備等に向けた採光規定の緩和 都市部における保育所の円滑な整備を後押しするため、既存のオフィスビル等の用途を変更し保育所が設置できるよう、建築基準法の採光のための窓に関する規定を見直す。 |
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全国 | 小規模認可保育所に対するバリアフリー法の適合免除の明確化 自治体がバリアフリー法の規定に基づき、条例により、保育所等を同法の基準の適合対象にしようとする場合に、共同住宅の用途変更により設置しようとする小規模認可保育所については、同基準を満たさなくてもよい旨を自治体が明確化できるよう、同法の合理的な運用を促すための措置を講じた。 |
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49 | 小規模認可保育所における対象年齢の拡大 待機児童の多い特区において、現在、原則として0~2歳を対象としている小規模認可保育所における対象年齢を拡大し、小規模保育事業者が自らの判断で、0歳から5歳までの一貫した保育や、3~5歳のみの保育等を行うことを可能とする。 |
特定 事業 |
12条の4 | 事業実施区域 | 保育 | ||||
全国 | 保育士 | 保育所等における保育士配置の特例 保育所等における保育士配置について、都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置くことにより、保育士の数を1名とすることを可能とする。 |
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50 | 「地域限定保育士」の創設(政令市による当該保育士試験の実施を含む) 保育士不足解消等に向け、都道府県が保育士試験を年間2回行うことを促すため、2回目の保育士試験の合格者に、3年間は当該区域内のみで保育士として通用する資格を付与。 地域限定保育士試験を政令指定都市市長が実施することを可能とする。 |
特定 事業 |
12条の5 |
児童福祉法において、保育士試験・登録等について規定しているが、保育士試験・登録等について、区域における保育の需要に応じるため児童福祉法の規定を適用せず、地域限定保育士として独自に行える。(3年間は当該地域内に限定だが、その後は通常の保育士として全国で勤務可能。通常の保育士試験(年1回)と別に行われる(年1回)ので、受験者にとっては保育士試験がチャンスが年2回あることとなる。) |
保育 | ||||
51 | 多様な主体による地域限定保育士試験の実施 地域限定保育士試験の指定試験機関について、公正、適正かつ確実な試験の実施を担保した上で、株式会社を含む多様な法人を活用可能とする。 |
特定 事業 |
保育 |
分類(注*) |
分類(注*) |
概要 (内閣府国家戦略特区ページ記載) |
種別 |
特区法等 |
規制の特例措置 (区域計画(区域会議が策定)の総理大臣認定による)(注*) |
区域計画記載 |
国分類 |
備考 |
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52 | 教育 | 大学 | 医学部の新設 「国家戦略特別区域における医学部新設に関する方針(平成27年7月31日内閣府・文部科学省・厚生労働省決定)」に従い、国際的な医療人材の育成を目的とする医学部を、一校に限り特例的に設置認可の対象と出来る。 |
特定 事業 |
医療 | ||||
53 | 獣医学部の新設 「国家戦略特区における追加の規制改革事項について(平成28年11月9日国家戦略特別区域諮問会議決定)」に従い、獣医師が新たに取り組むべき分野における具体的需要に対応するための獣医学部を、一校に限り特例的に設置認可の対象と出来る。 |
特定 事業 |
教育 | ||||||
54 | 学校 | 公立学校運営の民間への開放(公設民営学校の設置) グローバル人材の育成や個性に応じた教育等のため、教育委員会の一定の関与を前提に、公立学校の運営を民間に開放。 |
特定 事業 |
12条の3 |
学校(幼稚園~大学等)は国、自治体、私学法の学校法人のみが設置可能で(学校教育法2条)、学校の管理は、設置者が行う(同法5条) 特区制度では、国際理解・外国語教育等を重点的に行う中学校・高等学校等の管理を、当該管理能力があるものとして都道府県・政令市が指定(予め議会の議決必要)する私学法規定の学校法人、一社、一財、NPO法人に行わせ、学校教育法5条に拘わらず、条例により実施できる。 |
教育 | |||
55 | サービス業 | 旅行業 | 農家民宿等の宿泊事業者による旅行商品の企画・提供の解除 観光庁長官が実施する研修を終了した者について、地域のニーズに応じて国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目を一部免除する。 |
特定 事業 |
26条 国交省令 (26年6号) 2条 |
旅行業務取扱管理者試験には様々な一部免除規定があるが(旅行業法施行規則20条)、地域限定旅行業者が旅行業務取扱管理者を確保する事業)として、観光庁長官が実施する国内旅行実務に係る研修の課程を修了したものは、国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目のうち、宿泊約款に関する知識、観光庁長官が告示で定める運送約款に関する知識の一部及び国内旅行実務を免除する |
観光 | ||
56 | 家事 | 外国人家事支援人材の活用(家事支援外国人材) 女性の活躍推進等のため、地方自治体等による一定の管理体制の下、家事支援サービスを |
特定 事業 |
16条の4 |
出入国管理及び難民認定法において、外国人は、短期滞在以外の場合は、「在留資格(「特定活動」など)証明書」が必要である。 特区制度で、外国人家事支援人材の支援活動を行う外国人においては、「特定活動」とみなす。 |
外国人材 |
対象事業 |
特例事項 |
対象資産 |
措置 |
注※1 |
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下記のとおり | 特別償却 | 機械・装置、開発研究用器具・備品 | 50% | 45% |
下記のとおり | 特別償却 | 建物及びその附属設備並びに構築物 | 25% | 23% |
下記のとおり | 税制控除 | 機械・装置、開発研究用器具・備品 | 15% | 14% |
下記のとおり | 税制控除 | 建物及びその附属設備並びに構築物 | 8% | 7% |
特定中核事業のみ | 研究開発税制の特例(税額控除)※2 | 機械・装置、開発研究用器具・備品 | 減価償却費の20% | 同左 |
特定中核事業のみ | 固定資産税の特例(課税標準特例) | 機械・装置、開発研究用器具・備品 |
2分の1 |
同左 |
注※1 2019年4月以降に大臣承認を受けた実施計画に記載されたもの
注※2 H27年3月19日メガカリオン株式会社 iPS細胞由来血小板(巨根球)
研究開発
国家戦略特区法に基づき設置されている関西圏国家戦略特区雇用労働センターでは、京都府、大阪府、兵庫県への進出を考えているグローバル企業やベンチャー企業等が、雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、労働関係の紛争を生じることなく円滑に事業展開できるよう、経験豊富な弁護士や社会保険労務士による無料相談を実施するとともに、必要に応じて就業規則等の作成も無料でサポートしています。
国家戦略特区支援利子補給金
総合特区制度の概要
【国際戦略総合特区】
我が国全体の成長を牽引し、国際レベルでの競争優位性を持ちうる大都市等の特定地域を対象とし、我が国経済の成長エンジンとなる産業、外資系企業等の集積を促進し、民間事業者等の活力を最大限引き出す上で必要な機能を備えた拠点を形成するため、必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等を総合的に盛り込むことを予定しています。
【地域活性化総合特区】
全国で展開し、地域の知恵と工夫を最大限活かし、地域の自給力と創富力を高めることにより、地域資源を最大限活用した地域力の向上を図るため、必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等、「新しい公共」との連携を含めた政策パッケージを講じることを予定しています。
京都府関係の総合特区の概要
関西イノベーション国際戦略総合特区
平成28年6月から、東京本部とテレビ会議システムによる対面助言が可能になりました。
京都府内の企業も利用料減免の対象となります。詳しくはPMDA関西支部へお問い合わせください。
PMDAの対面助言については下記サイトを御確認ください。
PMDA関西支部 〒530-0001 大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪北館タワーB 12階
TEL:06-6374-6820 注※アクセス等の詳細は「PMDA関⻄⽀部へのアクセス(ページ下部)」(PDF:218KB)を御確認ください。
京都市地域活性化総合特区 豊かな文化と自然のもと、世界中から人々が集う、「ほんもの」に出会う 京都 ~5000万人感動都市へ~
構造改革特区制度の概要
京都府内の構造改革特区の概要
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