屋外広告業の登録について
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京都府内(京都市域を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、登録申請書を提出し、京都府知事の登録が必要です。また、登録の有効期間は5年となっていますので、登録期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は登録の更新申請が必要です。 |
登録申請の手続き
登録申請には「1.書類の提出」、「2.手数料(京都府収入証紙1万円)」が必要となります。次の必要書類に必要事項を記入し、京都府収入証紙を登録申請書に添えて、申請書を提出してください。
※登録更新の場合も、必要な書類と手数料は同じです。
- 提出部数は1部です。
- 登録申請書類は、原則として京都府庁へ直接お越しの上、提出してください。
- 京都府収入証紙は、府庁福利厚生センターにある府庁生協コープガイド、府内広域振興局等で販売しています。なお、郵送による販売については 府庁生協コープガイドにお問い合わせください。(電話075-414-0751)
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提出書類一覧
| 書類名 | 申請者の区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 個人 | 未成年 | ||
| 屋外広告業登録申請書(PDFファイル、71KB) | ○ | ○ | ○ | |
| 誓約書( PDFファイル ,55KB) | 申請者 | ○ | ○ | ○ |
| 住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 申請者 | - | ○ | ○ |
| 法定代理人 | - | - | ○ | |
| 役員 | ○ | - | - | |
| 業務主任者 | ○ | ○ | ○ | |
| 登記事項証明書 | 申請者 | ○ | - | - |
| 略歴書(PDFファイル、9KB) | 申請者 | - | ○ | ○ |
| 法定代理人 | - | - | ○ | |
| 役員 | ○ | - | - | |
| 業務主任者の資格を証する書面 | ○ | ○ | ○ | |
注)
1 「屋外広告業登録申請書」、「誓約書」、「略歴書」については、様式のダウンロードができます。
2 「住民票の抄本又はこれに代わる書面」とは、外国人登録原票記載事項証明書等住民票に代わるものをいいます。
3 「業務主任者の資格を証する書面」とは、修了証等の写しをいいます。
4 登録事項に変更があった場合は「第14号様式 屋外広告業登録事項変更届( Wordファイル ,36KB)」を提出してください。
5 登録更新にあたり、提出期限を過ぎた場合、遅延理由書( Wordファイル ,29KB)の提出が必要になります。様式は自由ですが、遅延理由書作成例を参考に作成してください。(遅延理由書作成例( PDFファイル ,70KB))
6 登録更新にあたり、登録期間を過ぎた場合、更新ではなく新規登録扱いとなります。更新登録をされずに屋外広告業を営まれた場合、罰則の対象となることもありますので、お早めに手続きしてください。
申請に当たっての注意事項
〔第11号様式:屋外広告業登録申請書〕(WORD,PDF,記入例)
- 法人申請の場合の印は、法務局に届出のある法人の代表者印(丸印)を押印してください。
- 営業所については、所在地が京都府外であっても、府内で営業を行う場合は、それらの営業所をすべて記載してください。
- 役員の職氏名については、登記事項証明書に記載されている監査役を除く役員全員の氏名と役職を記載してください。
- 業務主任者の氏名は必ず記載してください。
〔第12号様式:誓約書〕(WORD,PDF,記入例)
- 法人申請の場合の印は、法務局に届出のある法人の代表者印(丸印)を押印してください。
〔第13号様式:登録申請者(法人の役員・法定代理人)の略歴書〕(WORD,PDF,記入例)
- 法人の場合は、登記事項証明書に記載されている監査役を除く役員全員の略歴書が必要です。
- 職歴については、屋外広告業に関するもののみを記載してください。 学歴や他の職歴などを記載する必要はありません。
〔その他の書類〕
- 法人の場合は、登記事項証明書に記載されている監査役を除く役員全員の住民票が必要です。
- 業務主任者の資格を証する書面については、原本の写しに、「原本と相違ない」旨を記載の上、業務主任者の記名、押印をお願いします。
- 住民票、登記事項証明書の写しを添付される場合は、原本証明及び原本照合が必要ですので、申請の際、原本を持参してください。
- 法人の登記事項証明書については、履歴事項の全部事項証明書又は登記簿謄本を添付してください。
- 住民票、登記事項証明書については、申請日より3月以内に発行されたものを添付願います。
業務主任者
屋外広告業を営むためには、登録を受ける営業所ごとに業務主任者を選任し、適正な屋外広告業務の運営を行っていただきます。
業務主任者は、次のいずれかの資格等の要件を満たす方から選任してください。
- 国土交通大臣の登録を受けた試験機関(社団法人全日本屋外広告業団体連合会)が行う、「広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験」に合格した方
- 屋外広告物講習会の課程を修了した方
- 職業能力開発促進法に基づく、次のいずれかに該当する方 (「広告美術仕上げ」に限る)
(1)職業訓練指導員免許所持者
(2)技能検定合格者
(3)職業訓練修了者 - 屋外広告業を営む営業所で、屋外広告物の表示等の責任者として5年以上の経験を有しているとして京都府知事の認定を受けている方
屋外広告業の登録に係る欠格事由
申請者が次のいずれかに該当する場合は、屋外広告業の登録を受けることができません。
- 屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(法人の場合で、取消しの処分のあった日前30日以内に、その役員であった者を含む。)
- 営業の停止命令を受け、その停止期間中の者
- 屋外広告物法に基づく条例、又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 未成年者で、その法定代理人が上記1~3又は5のいずれかに該当する者
- 法人で、役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある場合
- 業務主任者を選任しない場合
登録の有効期間
屋外広告業の登録の有効期間は5年です。
有効期間が満了した後も、引き続き屋外広告業を営もうとする方は、有効期間満了の30日前までに登録の更新申請を行ってください。
変更、廃業等の届出
登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内にその内容を届け出なければなりません。変更事項により必要な書類が異なりますので、変更届必要書類一覧表を御確認ください。(変更届必要書類一覧表( PDFファイル ,39KB))
(第14号様式:変更届 WORD,PDF,記入例)
また、屋外広告業を廃業・廃止した場合は、その日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(第15号様式:廃業等届 WORD,PDF,記入例)
※個人事業主から法人に変更された際は、廃業等届を提出の上、再度新規登録の手続きが必要です。
登録簿の閲覧
登録を受けると、屋外広告業者登録簿へ登録申請書の記載事項が登録され、屋外広告業者登録簿は、一般の閲覧に供されます。
登録の抹消、取消し等
5年ごとの登録更新を受けずにその期間が経過し、若しくは廃業し、その登録の効力が失われたとき又は取消しを受けたときは、登録を抹消します。
また、次のような事由に該当するに至った場合は、登録を取り消し、又は6ヶ月以内の期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命じることがあります。
- 不正の手段により登録を受けたとき
- 変更の届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき
- 屋外広告物法に基づく条例、処分に違反したとき
罰則
屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、次のような罰則が科せられます。
| 登録を受けないで屋外広告業を営んだ場合 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 不正の手段によって登録(更新登録含む)を受けた場合 | |
| 営業の停止命令に違反した場合 | |
| 登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 | 30万円以下の罰金 |
| 業務主任者を選任しなかった場合 | |
| 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合 | 20万円以下の罰金 |
| 廃業の届出を怠った場合 | 5万円以下の過料 |
| 標識を掲示しなかった場合 | |
| 帳簿を備え置かなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合 |
標識の掲示、帳簿の備え付け
屋外広告業者は、営業所ごとに見やすい場所に所定の標識(PDFファイル、6KB)を掲示しなければなりません。
また、営業所ごとに、注文者の氏名・住所、表示した屋外広告物等の場所、名称、数量、表示年月日等を記載した帳簿を備え、これを5年間保存しなければなりません。
屋外広告物の表示
屋外広告物の表示、掲出物件の設置の許可申請の手続は、広告物の表示等を行う各市町村の担当窓口で行っています。
登録に関するお問い合せ、登録申請の受付先
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府建設交通部都市計画課計画担当(京都府庁2号館5階)
TEL 075-414-5328 FAX 075-414-5329
Eメール toshi@pref.kyoto.lg.jp
