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都市計画区域等

都市計画区域と区域区分

都市計画区域と区域区分のイメージ都市計画区域と区域区分のイメージ
出典:みんなで進めるまちづくりの話(国土交通省)

都市計画区域の指定(平成19年4月1日現在) 

指定図(平成19年4月1日時点)

1 都市計画区域

都市計画区域は、都市計画を策定する場となる区域であり、都市計画法及び関連法令の適用を受ける区域です。都市計画を決定したり、都市計画事業を行うためには、原則として都市計画区域に指定されていることが必要です。
指定は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域について、都道府県が行います。(法5)

2 区域区分(市街化区域・市街化調整区域)

都市計画区域は、都市の健全で秩序ある発展を図り、市街地の無秩序な拡大(スプロール:まるで虫が葉を食い荒らしていくような状態)を防止することを目的として、次の二つの区域に分類されます。
既に市街化している、あるいは市街化を図るべき「市街化区域」と、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」です。
一般に、市街化区域と市街化調整区域を区分することを「線引き」といい、区域区分された都市計画区域を「線引き都市計画区域」といいます。

3 準都市計画区域

都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物の建築等が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他の法令による土地利用の規制の状況を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができます。(法5の2)
準都市計画区域については、用途地域や特定用途制限地域などの土地利用規制について都市計画に定めることができます。(法8)

地域地区(用途地域等)

地域地区

地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の状況・動向を勘案して、住環境の保護や、商業・工業の利便の増進、災害、公害の予防等、良好な都市環境を確保するため、土地の利用方法を規制・誘導することで都市のあるべき土地利用を実現するために定める都市計画です。(法4、法8)

用途地域

12種類の用途地域のイメージ 


出典:みらいに向けたまちづくりのために(財団法人 都市計画協会)(PDFファイル、154KB)

用途地域内の建築物の用途制限の概要(~平成19年11月29日)( Excelファイル ,26KB)

用途地域内の建築物の用途制限の概要(平成19年11月30日以降)( Excelファイル ,27KB)

12種類ある用途地域は、地域地区の根幹をなすもので、住居、商業、工業といった建築物の用途を適切に配分することにより、都市の土地利用の基本的な枠組みを定めるものです。(法8第3項、法9)
特に線引き都市計画区域の「市街化区域」においては、用途地域を必ず定めることとされています。(法15第1項)

用途地域内においては、建築物の用途が規制されるとともに、容積率、建ぺい率の最高限度等が定められています。
京都府においては、線引きを行っている8都市計画区域及び宮津都市計画区域の計9都市計画区域において用途地域を定めています。

用途地域以外の地域地区

地域地区に関する都市計画は、用途地域の他に20種類ありますが、京都府ではそのうち13種類を定めています。
(○印は京都府で定めているもの。●印は定めていないもの。)

  1. ○ 特別用途地区
  2. ● 特定用途制限地域
  3. ● 特例容積率適用地区 
  4. ● 高層住居誘導地域
  5. ○ 高度地区又は高度利用地区
  6. ○ 特定街区
  7. ● 都市再生特別地区 
  8. ○ 防火地域又は準防火地域
  9. ● 特定防災街区整備地区
  10. ○ 景観地区
  11. ○ 風致地区
  12. ○ 駐車場整備地区
  13. ○ 臨港地区
  14. ○ 歴史的風土特別保存地区
  15. ● 第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
  16. ○ 緑地保全地域、特別緑地保全地区又は緑化地域
  17. ● 流通業務地区
  18. ○ 生産緑地地区
  19. ○ 伝統的建造物保存地区
  20. ● 航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

地区計画

地区計画のイメージ

地区計画で定められるまちづくりのルール

  1. 地区施設の配置
    生活道路、小公園、広場、遊歩道
  2. 建物の建て方や町並みのルール
    用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化 など
  3. 保全すべき樹林地

出典:みらいに向けたまちづくりのために(財団法人 都市計画協会)

地区計画

地区計画は、都市内の各地区の特性に合わせた詳細計画で、地域地区、都市施設といった都市全体の計画と併せて、きめの細かいまちづくりを進めるためのものです。

計画の内容は、地区のマスタープランである地区の整備、開発及び保全の方針と、具体計画である地区整備計画からなります。計画の性質上、計画の内容はもちろん、定めている項目も地区によりさまざまです。制限内容についても地域地区などのように全国一律の法律で定められたものとは異なり、ある程度自由に定めることができます。

地区整備計画で定めた内容のうち、一定範囲内のものは、建築基準法68条の2の規定により、市町村が建築条例を定めて計画の実現を図ることができます。