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平成30年7月3日から7月17日まで、都市計画法(法律第43条第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、当該都市計画の案を次のとおり縦覧に供します。
なお、当該都市計画の案は、当該市町においても閲覧することができます。
また、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに知事に意見書を提出することができます。いただいた意見書については、その要旨を京都府都市計画審議会に提出します。
【対象となる都市計画】
都市計画の種類 |
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 |
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区域区分の変更 |
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縦覧場所 |
京都府都市計画課及び京都府中丹西土木事務所 |
閲覧場所 |
福知山市役所 |
(注※)都市計画を変更する区域へ移動します。
都市計画の種類 |
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 |
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区域区分の変更 |
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臨港地区の変更 |
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縦覧場所 |
京都府都市計画課及び京都府中丹東土木事務所 |
閲覧場所 |
舞鶴市役所、舞鶴市役所西支所、舞鶴市役所加佐分室、舞鶴市中央公民館及び舞鶴市南公民館 |
(注※)都市計画を変更する区域へ移動します。
都市計画の種類 |
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 |
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縦覧場所 |
京都府都市計画課及び京都府丹後土木事務所 |
閲覧場所 |
宮津市役所及び与謝野町役場 |
(注※)都市計画を変更する区域へ移動します。
都市計画の種類 |
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 |
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縦覧場所 |
京都府都市計画課及び京都府中丹西土木事務所 |
閲覧場所 |
福知山市役所 |
(注※)都市計画を変更する区域へ移動します。
平成30年7月3日(火曜日)から平成30年7月17日(火曜日)まで
(平日の8時30分から17時15分(12時00分~13時00分を除く)に限る。)
郵送又は持参とします。
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府建設交通部都市計画課(TEL:075-414-5327・5328)
平成30年7月3日(火曜日)から平成30年7月17日(火曜日)まで(縦覧期間と同様)
(平日の8時30分から17時15分(12時00分~13時00分を除く)に限る。)
意見書の様式は、上記縦覧場所で用意しています。
提出された意見書については、その要旨を京都府都市計画審議会に提出します。
福知山市の一部
(1)変更の対象となる土地の区域
福知山市の一部
(2)市街化区域と市街化調整区域との区分を変更する土地の区域
福知山市字猪崎小字牛ノ坂、小字池ノ谷及び小字証拠ヶ谷の各一部、字堀小字堀山及び小字小谷の各一部
舞鶴市の一部
(1)変更の対象となる土地の区域
舞鶴市の一部
(2)市街化区域と市街化調整区域との区分を変更する土地の区域
舞鶴市字下安久及び字北吸の各一部
(1)変更の対象となる土地の区域
舞鶴市字下安久の一部
宮津市の全部及び与謝郡与謝野町の一部
福知山市の一部
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