森林の開発を計画しているときの手続は
林地開発許可と林地開発許可制度について
森林を開発するとき、その開発面積が 1ヘクタールを超える場合には 「京都府知事の許可」 を受けなければなりません。これを、「林地開発許可」と言います。林地開発許可とこれを適正に進める一連の手続きを林地開発許可制度と言います。
目的
無秩序な開発によって森林の役割が失われないように、森林の機能を維持しながら節度ある開発を行うこと
許可の対象となる森林
開発する森林が地域森林計画の対象民有林(個人、会社、市町村等が所有する民有林)
許可の要件
災害の防備:周辺の地域において土砂流出や崩壊等のおそれがない
水害の防備:下流の地域において水害を発生させるおそれがない
水の環境:開発によって水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがない
環境の保全:周辺の地域において環境を著しく悪化させるおそれがない
これら4つの要件を具備するとともに、開発を適正に遂行するのに必要な条件も同時に満す必要があります。
許可の規模
許可の対象になる森林において、1ヘクタール(10,000平方メートル )を超える開発
【許可権限者】
1ヘクタールを超え10ヘクタール以下の開発:京都府山城広域振興局長
10ヘクタールを超える開発:京都府知事
お問い合わせ先
農林商工部 森づくり推進室 森林管理担当
611-0021 宇治市宇治若森7-6
TEL:0774-21-3087 FAX:0774-22-8865
e-mail:y-n-mori@pref.kyoto.lg.jp
