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公共事業の施行に伴う補償について

(1)補償のあらまし

公共事業の施行に伴い、用地等を取得し建物等の移転補償をする場合は、「京都府公共用地の取得に伴う損失補償基準(以下「基準」という。)」に定められた方法により補償を実施しています。
この「基準」の考え方は、わが国の公共事業施行者のすべてが採用しているものです。

京都府の公共事業に土地を提供していただく場合の補償は大きく分けて、

ア 土地の売渡しについての補償
イ 土地を売渡すことにより通常生ずる損失補償(建物の移転料、動産の移転料等)になります。

また、これらの補償は以下のとおり行います。

ア 契約をするときは、正常価格により算定します。
イ 土地所有者(土地について権利を有する人を含む)や建物などの物件について権利をもっている人について行います。
ウ 個人別に見積ることが困難な場合(たとえば抵当権などの担保物権)を除いて、すべて個人的に算定し、契約及び支払をいたします。
エ 原則として金銭で行います。なお、追加払いや協力奨励金等の支給はできませんし、精神的な負担に対しての補償はありません。

(2)土地所有者に対する補償

土地の価格は、その土地に建物等がある場合にも建物等がない更地として評価します。この場合は原則として不動産鑑定士の鑑定評価を参考とし、買収土地の条件に似た土地の売買事例価格及び地価公示制度による公示価格等を考慮し決定します。
宅地等を買収した場合、残地が極端に狭くなり著しく利用が妨げられるなど、価格が低下すると認められる場合はその残地の損失に対しても、補償の対象となります。

(3)建物等の所有者や居住者に対する補償

事業用地となる土地の上に建物があるときは、建物等の所有者にその建物等を移転していただくこととなり、その移転に必要な費用を補償します。
なお、建物等の移転先については、原則としてその持ち主に捜していただくことになっています。

ア 建物等移転補償

建物等の移転料は、土地と建物との関係位置、構造、用途その他の条件を考慮して、移転していただく具体的方法(移転工法)を認定し、従来の機能を維持するための移転に要する費用を算定いたします。(門や塀等の工作物の移転に要する費用も補償いたします。)

イ 動産移転補償

建物を移転する場合に、必要となる家財道具や商品等の動産を移転するのに要する費用を補償いたします。

ウ 家賃減収補償

賃貸している建物を移転する場合、家主の方は移転期間中賃料を得ることができないので、家主の方にその損失を補償いたします。

エ 借家人補償

賃借している建物を移転する場合に、賃借人の方がその建物の移転先地で再びその建物の賃借を継続することが著しく困難となると認められるときは、賃借人の方に、新たにその建物と同じ程度の建物を賃借するために通常必要とする費用及び以前の賃借料が新たに賃借する建物の標準的な借賃にくらべて著しく定額である場合には、その差額について一定期間の補償をします。

オ 移転雑費補償

建物等を移転する場合において、移転先の選定に要する費用や移転旅費等転居に伴う雑費を補償します。

カ 立木補償

事業用地となる土地に立木があり、移植が必要な場合はそれに必要な費用を、 伐採することが適当と認められる場合にはそれに伴う損失を補償します。

(4)営業者に対する補償

事業用地となる土地にある店舗や工場を移転していただくことによって、販売や製造を一時休止していただくことがあります。
このように営業を一時休止していただく場合には営業の調査(税務署への申告書の写等の営業関係資料)に基づき休業に伴う損失補償をします。

お問い合わせ

建設交通部用地課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-2074

yochi@pref.kyoto.lg.jp