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個人事業税の申告書の提出期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)の申告期限・納付期限が令和3年4月15日(木曜日)まで延長されました。

これを受けて、京都府においても令和2年分所得に係る個人の事業税の申告書の提出期限を令和3年3月15日から令和3年4月15日まで延長しました。(年の中途において事業を廃止した場合を除く。)

令和3年3月5日京都府公報(PDF:831KB)

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税(国税)の申告・納付期限の延長の詳細については、令和2年分確定申告の申告・納付期限に関する情報(国税庁ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

個人事業税を担当している窓口については、府税に関するお問合せ先のページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4428

zeimu@pref.kyoto.lg.jp