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新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)の申告期限・納付期限が令和3年4月15日(木曜日)まで延長されました。
これを受けて、京都府においても令和2年分所得に係る個人の事業税の申告書の提出期限を令和3年3月15日から令和3年4月15日まで延長しました。(年の中途において事業を廃止した場合を除く。)
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税(国税)の申告・納付期限の延長の詳細については、令和2年分確定申告の申告・納付期限に関する情報(国税庁ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
個人事業税を担当している窓口については、府税に関するお問合せ先のページをご覧ください。
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