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申告・納税期限一覧表

 

 

税金の種類 申告期限 納期限 納める方法
個人府民税 均等割
所得割
給与所得者:給与支払者が1月末日までに給与支払い報告書を市町村長に提出 徴収した月の翌月の10日
(特例あり)
給与支払者が毎月徴収して市町村へ納めます
4月1日現在65歳以上の公的年金等所得者:年金保険者が1月末日までに公的年金等支払報告書を市町村長に提出 偶数月の翌月の10日 年金保険者が年金支払月(偶数月)に徴収して市町村へ納めます
上記以外の所得者:3月15日
(所得税の確定申告をされた方は不要)
市町村民税の納期と同じ 市町村から送付される納税通知書により納めます
配当割 毎月分を翌月10日 申告と同じ 配当の支払をする株式会社等が配当から差し引いて納めます
株式等譲渡所得割 1月10日 申告と同じ 証券会社等が譲渡所得から差し引いて納めます
法人府民税 確定申告は事業年度が終了した日から原則として2月以内 申告と同じ 納税者が納める税額を申告の上、納めます
府民税利子割 毎月分を翌月10日 申告と同じ 金融機関等が利子から差し引いて納めます
個人事業税 3月15日(確定申告により申告) 8月末と11月末
(税額が1万円以下の場合は8月のみ)
納税通知書により納めます
法人事業税 法人府民税と同じ 申告と同じ 納税者が納める税額を申告の上、納めます
地方消費税
(譲渡割)
確定申告は課税期間が終了してから2月以内
個人事業者は3月31日
申告と同じ 納税者が納める税額を申告の上、納めます
不動産取得税 取得した日から10日以内 納税通知書で定める日 納税通知書により納めます
府たばこ税 毎月分を翌月末日 申告と同じ たばこ製造者等が納める税額を申告の上、納めます
ゴルフ場利用税 毎月分を翌月15日 申告と同じ ゴルフ場の経営者が利用者から徴収し、納めます
軽油引取税 毎月分を翌月末日 申告と同じ 特約業者・元売業者が軽油の購入者から徴収し、納めます
自動車税 環境性能割 登録・新規検査及び届出のとき 申告と同じ 登録の際に、納める税額を申告の上、納めます
種別割 取得・消滅又は変更のつど 5月末日 納税通知書により納めます
新規登録のとき 登録の際に納める税額を申告の上、納めます
鉱区税 取得・消滅又は変更の日から7日以内 5月末日 納税通知書により納めます
狩猟税 狩猟者の登録を受けるとき 申告と同じ 登録の際に納めます
産業廃棄物税 4月、7月、10月及び1月 申告と同じ 最終処分業者が産業廃棄物の搬入者から徴収し、納めます

更正の請求

府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割、法人府民税、法人事業税、府たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税(環境性能割)、軽油引取税、産業廃棄物税については、申告書を提出した後に、税額が多すぎたことを発見したときは、法定納期限から5年以内(平成23年12月1日以前に法定納期限が到来したものについては1年以内)に限り、その税額を減額するよう更正の請求をすることができます。

お問い合わせ

総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4428

zeimu@pref.kyoto.lg.jp

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