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延滞金・加算金

延滞金

納期限までに府税を納めない場合には、その滞納額について、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、年14.6%の延滞金がかかります。

※ ただし、納期限の翌日から1月を経過する日までは、「年7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率+4%)」のいずれか低い割合が延滞金の割合になります。

○特例基準割合
平成22年1月1日から平成22年12月31日 4.3%

加算金

個人府民税配当割、個人府民税株式等譲渡所得割、利子等に係る府民税、法人の事業税、府たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、産業廃棄物税について、申告を期限までにしなかったり、申告額が実際より少なかったりすると加算金がかかります。

加算金には次の3種類があります。

1 過少申告加算金

期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額であったため、後日増額の申告をした場合、又は増額の更正をうけた場合にかかります。

・納める額 増差税額の10%

(増差税額が一定の金額を超えている場合は、増差税額の10%+超えた部分の金額の5%)

2 不申告加算金

申告しなかった場合や期限後に申告した場合にかかります。

・納める額 納める税額の15%

3 重加算金

故意に税をまぬがれようとした場合に過少申告加算金、不申告加算金に代えてかかるものです。

・納める額

  • 期限内に申告をしている場合:増差税額の35%
  • 申告をしなかった場合、期限後に申告した場合:増差税額の40%