ここから本文です。

延滞金・加算金

延滞金

納期限までに府税を納めない場合には、その滞納額に対して、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、以下の率により計算した延滞金がかかります。

令和3年1月1日以後の期間

納期眼の翌日から1箇月を経過する日までの期間

「延滞金特例基準割合+年1%」と年7.3%のいずれか低い割合

→令和3年1月1日から令和3年12月31日までは年2.5%で計算します。

令和4年1月1日から令和6年12月31日までは年2.4%で計算します。

納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間

「延滞金特例基準割合+年7.3%」と年14.6%のいずれか低い割合

→令和3年1月1日から令和3年12月31日までは年8.8%で計算します。

令和4年1月1日から令和6年12月31日までは年8.7%で計算します。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間

納期眼の翌日から1箇月を経過する日までの期間

「特例基準割合+年1%」と年7.3%のいずれか低い割合

→平成26年1月1日から平成26年12月31日までは年2.9%で計算します。

平成27年1月1日から平成28年12月31日までは年2.8%で計算します。

平成29年1月1日から平成29年12月31日までは年2.7%で計算します。

平成30年1月1日から令和2年12月31日までは年2.6%で計算します。

納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間

「特例基準割合+年7.3%」と年14.6%のいずれか低い割合

→平成26年1月1日から平成26年12月31日までは年9.2%で計算します。

平成27年1月1日から平成28年12月31日までは年9.1%で計算します。

平成29年1月1日から平成29年12月31日までは年9.0%で計算します。

平成30年1月1日から令和2年12月31日までは年8.9%で計算します。

平成25年12月31日までの期間

納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間・・・特例基準割合

平成22年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合は年4.3%です。

納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間・・・年14.6%

延滞金特例基準割合とは

令和3年1月1日以後の期間については、計算期間の各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。

平成26年1月1日から令和2年12月31日の期間については、計算期間の各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。

平成12年1月1日から平成25年12月31日の期間については、計算期間の各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合です。

加算金

個人府民税配当割、個人府民税株式等譲渡所得割、利子等に係る府民税、法人の事業税、府たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税(環境性能割)、軽油引取税、産業廃棄物税について、申告を期限までにしなかったり、申告額が実際より少なかったりすると加算金がかかります。

加算金には次の3種類があります。

1過少申告加算金

期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額であったため、後日増額の申告をした場合、又は増額の更正をうけた場合にかかります。

・納める額増差税額の10%

(増差税額が一定の金額を超えている場合は、増差税額の10%+超えた部分の金額の5%)

2不申告加算金

申告しなかった場合や期限後に申告した場合にかかります。

・納める額納める税額の15%

3重加算金

故意に税をまぬがれようとした場合に過少申告加算金、不申告加算金に代えてかかるものです。

・納める額

  • 期限内に申告をしている場合:増差税額の35%
  • 申告をしなかった場合、期限後に申告した場合:増差税額の40%

お問い合わせ

総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4428

zeimu@pref.kyoto.lg.jp