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更正の請求・不服申立て

更正の請求

個人府民税配当割、個人府民税株式等譲渡所得割、利子等に係る府民税、法人の府民税、法人の事業税、府たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、産業廃棄物税については、申告書を提出したあとに、税額が多すぎたことを発見したときは、法定納期限から1年以内に限り、その税額を減額するよう更正の請求をすることができます。

不服申立て

府税の課税、徴収などの処分について不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをすることができます。
不服申立てには、「審査請求」と「異議申立て」があります。

審査請求

府税事務所長、広域振興局長、京都府自動車税管理事務所長が行った府税の課税、徴収などの処分に不服がある場合には、京都府知事に対して審査請求をすることができます。

審査請求をする場合は、なるべく処分をした府税事務所等を経由して提出してください。

異議申立て

京都府知事が行った府税(京都府以外の都道府県に事務所、事業所のある法人の府民税や事業税など)の課税、徴収などの処分に不服がある場合には、京都府知事に異議申立てをすることができます。

処分の取消しを求める訴え

取消訴訟は、「不服申立て」に対する裁決(決定)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、京都府を被告として(京都府知事が被告の代表者となります。)提起しなければなりません。

府税の課税、徴収などの処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、上記の「不服申立て」に対する裁決(決定)を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次のような場合には、「不服申立て」に対する裁決(決定)を経なくても訴訟提起することができます。

  1. 「不服申立て」があった日から3か月を経過しても裁決(決定)がないとき
  2. 処分、処分の執行または手続の執行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決(決定)を経ないことに正当な理由があるとき