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意思表示の方法

提供する、しない。どんな意思でも表示することが大切です。

 平成22年7月、改正臓器移植法が全面施行され、親族への優先提供の意思表示、15歳未満の方からの臓器提供が可能となりました。また、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合には、ご家族の承諾によって臓器提供ができるようになりました。

 いつ訪れるかわからない「もしも」のときに、ご自分の意思が生かされるためには、日ごろから臓器移植医療についてよく知り、あらかじめ意思表示しておくことが必要です。臓器提供の意思表示は、臓器提供の意思を持つ方だけがするものではありません。臓器を「提供しない」という意思をお持ちの方も、カード等で意思を表示し、ご家族にお伝えください。

1.意思表示の方法

 意思を表示するものとして、次のものがあります。

  • 運転免許証や被保険者証の意思表示欄
  • 臓器提供意思表示カード
  • インターネットによる意思登録    など

 詳しくは、社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページ(www.jotnw.or.jp/(外部リンク))をご覧ください。

 「提供する」「提供しない」、どちらも大切な意思です。
 あなた自身が後悔しない、あなたの大切な人を後悔させないために、臓器移植についてご家族とよく話し合い、意思表示しましょう。

2.臓器提供意思表示カードの配布場所

 市町村役場、各保健所、府内の病院、運転免許試験場、コンビニエンスストアなど

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp