更新日:2022年3月31日

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「緑化面積の具体的な解釈及びその算定方法ガイドライン」を変更しました。

「関西文化学術研究都市(京都府域)における景観の形成に関する計画」の運用として、平成26年3月31日から施行している「緑化面積の具体的な解釈及びその算定方法ガイドライン」を令和4年3月31日に一部変更しましたので、お知らせします。

変更の概要

1.第2-2-(1)屋上緑化

「※太陽光発電パネル等の環境施設を緑化面積に含むことができる。」を追記

2.第3適用の範囲

  • イの基準(低密度区域)
    「アのうちの5%まで」から「5%まで」に表現方法を修正(基準は変更なし)
  • イの基準(高密度区域)
    「アのうちの2%まで」から「2%まで」に表現方法を修正(基準は変更なし)

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