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私立高等学校の授業料支援について(家計急変制度)

保護者等の負傷・疾病や会社都合の解雇等の理由により収入が減少した世帯(家計急変世帯)を対象に、私立高等学校の授業料を支援する制度がございます。

支給要件等

対象となる家計急変事由(例)

  • 負傷・疾病による療養のため90日以上就労困難
  • 会社都合の解雇
  • 妊娠出産育児や親族の常時看護等による離職

 

家計急変事由の詳細は以下のとおり(文部科学省ホームページ)

家計急変事由対象一覧(外部リンク)

収入要件

家計急変後の収入状況から算出した推計年収が約590万円未満であること(※)

 

※実際には、収入証明書類等から市町村民税の課税標準額に相当する額を算出した上で以下の計算式により判定いたします。

〔市町村民税の課税標準額に相当する額〕×6%-〔市町村民税の調整控除の額に相当する額〕<154,500円

申請について

家計急変世帯を対象とした授業料支援制度には全国一律で実施される国の「高等学校等就学支援金」と保護者が京都府在住かつ京都府が認可している私立高等学校に通学する場合に申請できる京都府の「あんしん修学支援制度」の2つの制度があり、条件に合致する場合、どちらも申請していただく必要があります。

どちらの制度も、学校に対して申請していただく必要がございますので、申請を希望される場合はお通いの学校へ御連絡願います。

 

なお、収入要件については家計急変後の収入状況により審査を行うため、基本的に支給の認定には3か月以上を要します。

お問い合わせ

文化生活部文教課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4523

bunkyo@pref.kyoto.lg.jp