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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

お知らせ

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)について、行政措置や罰則等に係る条項が、令和5年4月1日から施行されました。

この法律の施行について、消費者庁からの周知の依頼を受け、別添のとおり文化庁より周知依頼がありましたのでお知らせします。

また、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律については、消費者庁ウェブサイトに関係資料の掲載がありますので、併せてお知らせいたします。

詳細については、以下のファイル(文化庁通知)をご覧ください。

別添(文化庁通知)(PDF:316KB)

消費者庁ウェブサイト(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部文教課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4523

bunkyo@pref.kyoto.lg.jp