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大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援の対象機関となる大学・専門学校等(確認大学等)について

高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学、専門学校等(確認大学等)を対象機関とすることとしています。
この度、京都府が機関要件確認者として確認を行った大学、専門学校について公表します。

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