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消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

令和元年10月1日から、消費税率(地方消費税率を含みます。以下同じ。)が8%から10%に引き上げられます。

消費税(地方消費税を含みます。以下同じ。)は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担する税ですが、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)が制定されています(平成25年10月1日施行)。

消費税転嫁対策特別措置法においては、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置、価格の表示に関する特別措置並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置が講じられています。

各学校法人、宗教法人におかれましては、以下の資料を参考にしながら、特別措置の趣旨について十分理解され、消費税の転嫁拒否等を行うことのないようお願いします。

  1. 資料1「消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」(PDF:361KB)
  2. 資料2「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」(PDF:555KB)

なお、消費税の転嫁拒否等に関する相談を受け付ける専用窓口として内閣府に消費税価格転嫁等総合相談センターが設置され、各事業者等からの相談を受け付けていますので御利用ください。

お問い合わせ

文化生活部文教課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4523

bunkyo@pref.kyoto.lg.jp