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宗教法人関係の各種届出・申請について

京都府では、京都府内に主たる事務所が存在する宗教法人のうち、京都府内のみに礼拝施設を有する宗教法人を所管しています。

  1. 宗教法人の設立
  2. 宗教法人の規則変更
  3. 宗教法人の移転
  4. 宗教法人が取得する土地・建物の登録免許税の非課税証明
  5. 宗教法人規則謄本の交付
  6. 事務所備付け書類(役員名簿・財産目録)の写しの提出制度
  7. 代表役員等の変更の届出
  8. よくある質問と回答
  9. 関連リンク

1 宗教法人の設立

日本では、憲法で信教の自由が保障されていることから、宗教活動は個人・団体を問わず誰でも行うことができます。
宗教活動を行う団体(宗教団体)が一定の規模となり、礼拝施設その他の財産を所有することになった場合に、団体の希望により、法人格を付与することとなります。
このため、宗教法人の設立に当たっては、それまでに宗教団体として宗教活動を行ってきたこと、礼拝施設を所有していること等の要件を満たす必要があります。
宗教法人の設立をお考えの場合には、まずは文教課に御相談ください。

2 宗教法人の規則変更

宗教法人の管理運営は、自ら定めた規則に従って行います。しかし、時代の変化等により、規則が運営の実態と合致しなくなった場合には、宗教法人法の趣旨に反しない限り、いつでも規則変更を行うことができます。
規則変更の方法については規則に規定がされていますので、規則に定める手続きを行った上で、京都府に規則変更認証の申請を行ってください。
なお、変更しようとする内容により必要書類が異なることから、京都府では規則変更認証申請書の様式のダウンロードサービスは行っておりません。規則変更をされたい場合には、文教課に御相談ください。
※法人の規則を紛失した場合 → 5 宗教法人規則謄本の交付参照

3 宗教法人の移転

宗教法人の所在地を移転する場合は、規則の変更が必要となります。
京都府内での移転であれば京都府に、府外への移転であれば移転先の都道府県知事に、それぞれ規則変更認証の申請を行うことになります。
ただし、移転先での宗教活動の状況を一定期間報告いただき、移転前後での法人の同一性などを確認した後に申請いただくことになりますので、事前に京都府文教課又は移転先の都道府県宗務事務担当課に御相談ください。

4 宗教法人が取得する土地・建物の登録免許税の非課税証明

京都府内でもっぱら宗教の用に供する不動産(境内建物や境内地)を取得しようとする場合、登録免許税が非課税となる場合があります。非課税となるための証明書の交付を受けるには、宗教法人法第3条に規定する、宗教法人の目的のために必要な境内建物及び境内地であり、かつ、現に宗教の用に供していることが必要となりますので、事前に申請窓口に御相談ください。
交付申請の窓口は、取得しようとする不動産の所在地により異なります。

非課税証明交付申請窓口一覧
取得する不動産の所在地 申請窓口 電話番号
京都市、長岡京市、向日市、大山崎町 文教課 075-414-4522
宇治市以南の各市町村 山城広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課 0774-21-2049
亀岡市、南丹市、船井郡 南丹広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課 0771-24-8430
福知山市、舞鶴市、綾部市 中丹広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課 0773-62-2031
宮津市、京丹後市、与謝郡 丹後広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課 0772-62-4300

 

交付申請書の様式は、京都府申請書等ダウンロードサービスで提供しています。
非課税証明書交付申請様式ダウンロードページ(外部リンク)

5 宗教法人規則謄本の交付

知事が認証し、交付した規則は、各宗教法人に備え付けの義務がありますが、紛失された場合には、知事あてに規則の謄本(知事の謄本証明印があるもの)の交付を申請することができます。
謄本交付申請をすることができるのは、当該宗教法人の代表役員のみです。
ただし、宗教法人の代表役員が交替した場合には、当該宗教法人が被包括宗教法人である場合(当該法人が○○宗などの上部の宗教団体に属している場合)で包括団体から当該法人の代表者であることを証する書類(代表役員証明書や辞令など)が発行されている場合に限り、代表役員就任予定者も申請することができます。
謄本交付申請書の様式は、京都府申請書等ダウンロードサービスで提供しています。
謄本交付申請様式ダウンロードページ(外部リンク)

6 事務所備付け書類(役員名簿・財産目録)の写しの提出制度

全ての宗教法人は、毎会計年度終了後4ヶ月以内に役員名簿と財産目録を提出しなければなりません。加えて、収支計算書、貸借対照表、境内建物や事業に関する書類についても、要件に該当する場合には、あわせて提出していただく必要があります。
提出制度について詳しくは文化庁HP「所轄庁への書類の提出」(外部リンク)を御覧ください。
役員名簿や財産目録等提出書類の参考様式は、京都府申請書等ダウンロードサービスで提供しています。
提出書類様式ダウンロードページ(外部リンク)

7 代表役員等の変更の届出

宗教法人の登記事項(代表役員氏名・代表役員住所等)に変更が生じた場合には、先に法務局で変更の登記を行った上で、法人登記履歴事項証明書1通を添えて変更届を提出してください。
役員については代表役員のみが登記事項ですので、責任役員の交代については所轄庁に届け出る必要はありませんが、毎会計年度終了後に提出する事務所備付け書類には役員名簿も含まれていますので、次回提出する役員名簿では、その会計年度末現在の役員を記載するようにしてください。
代表役員など登記事項変更届の様式は、京都府申請書等ダウンロードサービスで提供しています。
登記事項変更届様式ダウンロードページ(外部リンク)

8 よくある質問と回答

宗教法人関係者向け

一般の方向け

9 関連リンク

お問い合わせ

文化生活部文教課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4523

bunkyo@pref.kyoto.lg.jp