更新日:2026年2月12日

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河川占用許可について

河川区域内において、工作物を設置する場合などの一定の行為を行う場合は河川管理者の許可が必要になります。
また、一部の河川では河川管理施設等(堤防等)を保全するため河川保全区域を指定しており、私有地であっても河川保全区域内で土地の形状変更や工作物の新築、改築を行う場合は許可が必要となります。ただし、政令で定める行為(PDF:60KB)については許可不要です。

中丹西土木事務所が管理する河川

申請書類

一時使用について

工事、季節的な催し、行事のために河川敷地を一時的に使用する場合、河川敷地一時使用届を提出してください。
ただし、長期使用や反復継続しての使用等、河川の自由使用を妨げる場合は占用許可の対象となります。

お問い合わせ

中丹広域振興局建設部 中丹西土木事務所

福知山市篠尾新町1丁目91

ファックス:0773-22-5167

chushin-do-nishi@pref.kyoto.lg.jp