中丹広域振興局

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Q.森林の土地の所有者になりましたが、何か手続が必要ですか?

A.新たに森林の土地の所有者となった方は、森林法により、面積に関わらず土地の所有者となった日から90日以内に市町村長へ届け出る必要があります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出されている方は届出不要です。

詳しいことについては、以下のホームページをご覧いただくか、取得した土地のある市町村農林担当課へお問い合わせください。

(林野庁HP)森林の土地の所有者届出制度(外部リンク)

 

お問い合わせ

中丹広域振興局農林商工部 森づくり振興課

舞鶴市字浜2020番地

ファックス:0773-62-2859

chushin-no-mori@pref.kyoto.lg.jp