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京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金の受付終了について

 京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金は、令和元年10月31日で受付を終了いたしました。

 多くの皆様からの温かい御支援をいただき厚くお礼申し上げます。

京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金について

 令和元年7月18日に京都府京都市伏見区で発生した放火事件により、多数の方々が生命又は身体に危害を受け、放火事件の犠牲者数としては平成以降最悪という甚大な被害が生じています。
 京都府では、本事件の被害者やご遺族の皆様への支援のため、同年9月9日から10月31日まで、受入専用口座を開設し、義援金の受付を行ってまいりました。そしてこの度、寄せられた義援金の全額について、3回にわたる義援金配分委員会での審議を踏まえ、配分基準等を決定いたしました。これに基づき、被害者やご遺族の皆様に義援金をお届けいたします。
 国内外の多くの皆様から温かいお気持ちをいただき、心から御礼申し上げます。

義援金の配分基準等について

1 被害者数(義援金配分額算定対象者)

70名(事件発生時に建物内におられ被害を受けた方)

  • お亡くなりになられた方 36名
  • 負傷等被害を受けられた方 34名

注※ご遺族の範囲
    配偶者(内縁関係含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

2 配分基準

要素

考え方

算定の方法

基礎的な見舞金
  • お亡くなりになった方、負傷された方を問わず、被害に遭われたことに対する見舞金
  • 今般の事件により被害を受けたことに対して、一律に算定
見舞金(逸失利益相当分)
  • 働けなくなった、又はこれまでの仕事を続けることが難しくなったことに対する見舞金
  • 被害の程度、被害に遭われた方の年齢、年収を考慮して算定
見舞金(慰謝料相当分)
  • お亡くなりになったことや負傷されたことに対する悲しみやご苦労に対する見舞金
  • 医療機関等で入院や通院をされたことによるご苦労に対する見舞金
  • 被害の程度、入通院期間等を考慮して算定

見舞金(子どもを育てるための手当分)

  • 被害に遭われた方のお子様が健やかに成長されるよう、その支援のための見舞金
  • 被害に遭われた方のお子様の人数、年齢等を考慮して算定

 

3 配分金額

 被害者・ご遺族からいただいた情報を踏まえ、上記の配分基準に基づき、義援金の全額(33億4,138万3,481円)が配分されるよう算定。

 

義援金配分委員会

 専用口座で受け入れた義援金は、京都府が設置した義援金配分委員会において取りまとめを行い、同委員会で決定する配分基準に基づき、全額を事件の被害者やご遺族に配分いたします。

京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金配分委員会設置要綱(PDF:176KB)

義援金配分委員会(第1回)の開催概要について

1 配分委員会開催日等

(1)日時 令和元年11月12日(火曜日)13時~14時55分

(2)場所 京都ガーデンパレス

(3)出席者 8名

機関・団体名

職名

氏名

京都府医師会 副会長 濱島 高志
京都市消防局 総務部長 名畑 徹
京都弁護士会 弁護士 服部 達夫
京都府社会福祉協議会 常務理事 余田 正典
日本赤十字社京都府支部 事務局長 山田 清司
京都府共同募金会 常務理事・事務局長 髙山 光史
京都府 山城広域振興局長 川口 龍雄
京都府 健康福祉部長 松村 淳子

 

2 審議概要

 

(1)配分対象者

令和元年7月18日に京都府京都市伏見区で発生した放火事件の被害者又は遺族

(2)配分の時期及び回数

配分委員会において配分基準等が決定され配分の準備が整い次第、被害者又は遺族に配分する。配分回数は1回とする。

(3)配分基準

災害義援金の考え方をベースとしながらも、負傷の程度や被害者の年齢、家族構成(特に子ども等への配慮)等を加味する。

【主な意見・議論】

  • 義援金を寄せていただいた方々の想いを大切に、できるだけ早く、被害者やご遺族にお届けすること。
  • 被害の状況等、事実関係を把握した上で配分割合等を今後検討する。
  • 遺族や被害者の次の一歩につなげるための義援金であることを十分踏まえて配分すべきである。

義援金配分委員会(第2回)の開催概要について

1 配分委員会開催日等

(1)日時 令和2年2月7日(金曜日)15時~16時35分

(2)場所 ルビノ京都堀川

(3)出席者 8名

機関・団体名

職名

氏名

京都府医師会 副会長 濱島 高志
京都市消防局 総務部長 名畑 徹
京都弁護士会 弁護士 服部 達夫
京都府社会福祉協議会 常務理事 余田 正典
日本赤十字社京都府支部 事務局長 山田 清司
京都府共同募金会 常務理事・事務局長 髙山 光史
京都府 山城広域振興局長 川口 龍雄
京都府 健康福祉部長 松村 淳子

 

2 審議概要

 

(1)配分対象者

令和元年7月18日に京都府京都市伏見区で発生した放火事件の被害者又は遺族

(事件発生時に建物内におられ被害に遭われた70名の方を対象とする)

(2)配分基準

災害義援金の考え方をベースとしながらも、負傷の程度や被害者の年齢、家族構成(特に子ども等への配慮)等を加味し、被害の状況等、可能な限りの必要情報を把握した上で決定する。

【主な意見・議論】

  • 負傷等の程度も様々であるため、事件発生時に建物内におられて結果的に外傷のない方についても対象とするべきである。
  • 子どもや若い方等への一定の配慮が必要と考える。
  • 被害の状況等、可能な限りの必要情報を把握した上で配分割合等を決定すべき。

義援金配分委員会(第3回)の開催概要について

1 配分委員会開催日等

(1)日時 令和2年2月28日(金曜日)11時~12時45分

(2)場所 ルビノ京都堀川

(3)出席者 8名

機関・団体名

職名

氏名

京都府医師会 副会長 濱島 高志
京都市消防局 総務部長 名畑 徹
京都弁護士会 弁護士 服部 達夫
京都府社会福祉協議会 常務理事 余田 正典
日本赤十字社京都府支部 事務局長 山田 清司
京都府共同募金会 常務理事・事務局長 髙山 光史
京都府 山城広域振興局長 川口 龍雄
京都府 健康福祉部長 松村 淳子

義援金の税務上の取扱い

  • 個人の方が受入専用口座へ支払った義援金は、所得税法上の「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となるとともに、地方税法の規定による寄附金税額控除の対象となります。また、法人の方が受入専用口座へ支払った義援金は、法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
    注※確定申告に必要な証明書類としては、金融機関への振込時の利用明細書等(注※1寄附者、2寄附した日、3寄附金額、4寄附先の口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされているもの)のほか、募集要綱などの添付が必要となります。
  • 事件の被害者やご遺族が義援金配分委員会から受け取った義援金は、所得税法上の非課税所得に該当します。

注※ 日本赤十字社京都府支部の受入専用口座に振込まれた方は以下の募集要綱を印刷してください。

注※ 京都府共同募金会の受入専用口座に振込まれた方は以下の募集要綱を印刷してください。

注※ 京都府の受入専用口座に振込まれた方は以下の募集要綱を印刷してください。

 

注※ 確定申告書等の作成については、以下の国税庁のホームページをご確認ください。

 

「株式会社京都アニメーション支援金預かり専用口座」に預けられた支援金の取扱い

  • 当該預かり金については、口座開設者(株式会社京都アニメーション)が同口座の開設時に示した支援金に関する基本的な考え方を踏まえ、その預かり金の全額が、9月20日に京都府の受入専用口座へ移し替えられました。
  • 同口座に支援金を預け入れた方のうち、上記と同様の税務上の取扱いを希望される方については、口座開設者に申し出ていただくことにより、京都府の受入専用口座への移し替えの日をもって義援金の寄附があったことを証する受領証を京都府が発行することとしております。
    注※ 手続の詳細等については、以下のホームページをご参照ください。(現在、京都アニメーション社の受付は終了しています。)
    預かり支援金の移管に関するご報告(外部リンク)
  • 受領証発行申請者による預入れが特定できた支援金については、現在、受領証発行が完了しております。

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4615

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp