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令和6年度京都府介護テクノロジー等定着支援事業

新たな技術を活用した介護ロボット及びICT機器は介護における身体的負担の軽減や業務の効率化に有効であるため、介護従事者が継続して就労するための環境整備に活用いただけるよう、介護ロボット及びICT機器の導入に係る費用に対して補助金を交付します。

手続きの流れ

令和6年度は交付申請に先立って協議書の提出によって選定を行う事前協議制とします。

要件を満たす協議が予算額を超えた場合は、過去に京都府介護ロボット等導入支援事業補助金及び京都府地域密着型サービス等整備等助成事業補助金の交付を受けて介護ロボット、介護ロボット通信機器等及びICT機器等を導入した実績のない法人・事業所を優先して採択します。また、交付額の調整(減額)を行うことがあります。

1 事前協議書の提出

令和6年10月21日(月曜日)17時(必着)までに事前協議書等をご提出(郵送、メール又は持参)ください。

2 事前協議の結果通知(内示)

事前協議いただいた内容について、後日選定結果を文書にて通知します。(内示)

選定されなかった場合もその旨を通知します。

 

3 交付申請書の提出

内示を受けた法人は、指定の日時までに交付申請書をご提出(郵送、メール又は持参)ください。

なお、事前協議の内容を変更することは、原則できません。

4 交付決定

交付申請書を審査し、交付決定を文書にて通知します。

5 補助事業の実施

交付決定後に契約、発注、納品(工事完了)を行い、指定の期日までに機器等の導入を完了してください。

交付決定後の事業着手が原則ですが、「事前着手届」の提出により、令和6年4月1日以降の着手が可能です。

ただし、内示前に着手されても選定を保証するものではありません

6 実績報告書の提出

指定の日時までに実績報告書をご提出(郵送、メール又は持参)ください。

7 補助金額の確定・補助金の支払い

実績報告書を確認し、補助確定額を文書にて通知した後、補助金を送金します。

8 導入効果等の報告

令和7年4月10日までに導入目標及び効果報告書をご提出ください。

また、報告は完了後3箇年度にわたって報告書をご提出ください。

なお、本事業については厚生労働省へも導入目標及び効果報告書を提出する必要があり、その内容は公開されますのでご留意ください。

交付条件等

事前協議の際は下記書類を必ずご確認ください。

1 補助金の手引き等

令和6年度京都府介護テクノロジー等定着支援事業補助金の手引き(PDF:237KB)

よくある質問集(PDF:303KB)

2 介護ロボット等導入事業関係

介護ロボット等導入事業に係る注意事項(PDF:112KB)

3 ICT機器等導入事業関係

ICT機器等導入事業に係る注意事項(PDF:154KB)

4 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業

介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業に係る注意事項(PDF:136KB)

5 介護テクノロジーの導入と一体的に行う業務改善支援事業

介護テクノロジーの導入と一体的に行う業務改善支援事業に係る注意事項(PDF:107KB)

事前協議関係

1 提出書類

京都府介護テクノロジー等定着支援事業補助金事前協議書(エクセル:24KB)

(事前協議書は、郵送又は持参による提出の他、京都府地域福祉推進課(e-mailアドレス調整中)宛てExcelデータをメールで送信してください。なお、メールの件名は「R6介護テクノロジー等補助金事前協議書・○○(法人名)」としてください。)

別紙1介護テクノロジー等導入計画、別紙2所要額調書(エクセル:46KB)

(複数の事業所で申請する場合は、事業所ごとに別葉としてください。)

参考様式(エクセル:32KB)(又は様式に準じるもの)

(ICT機器等導入事業への申請及び介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業で介護ソフトの導入を希望する場合は提出が必要です。)

導入する介護テクノロジー等のカタログ

(該当箇所に付箋やラインマーカーで印を付けてください。)

見積書写し

その他参考となる書類

(工事費用を事業所間で按分する場合の説明書類。独立行政法人情報処理推進機構が実施する「SECURITY ACTION」に取り組んでいない(宣言していない)場合は、宣言したことが確認できる書類(当該機構が発行する受付メールの写し等)を添付してください。)

2 提出期限

令和6年10月21日(月曜日)17時(必着)

3 提出方法・提出先

郵送、メール又は持参にて、京都府健康福祉部地域福祉推進課(福祉人材・法人指導係)までご提出ください。

交付申請関係

交付申請は、内示を受けた法人に限ります。

提出書類、提出期限については別途お知らせします。

内示を受けた内容を変更することは原則できません。

実績報告関係

指定の日時までに実績報告書をご提出(郵送、メール又は持参)ください。

導入効果等報告関係

介護テクノロジー等の導入効果を検証するために、実績報告書とは別に導入効果報告書を事業完了後、提出いただきます。

交付決定時に提出期限等をお知らせします。

また、完了後3か年度にわたって導入効果報告書の提出が必要です。

また、別途、厚生労働省においても効果検証等を行っており、京都府から厚生労働省あてに効果報告等を行うこととなります。(別途厚生労働省から京都府を通じて通知あり。)

なお、導入効果報告書については、内容を公表する場合があります。

 

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4615

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp