生活保護法に基づく指定医療機関制度の改正について
平成25年12月に公布された「生活保護法の一部を改正する法律」によりまして、医療扶助の適正化等を図ることを目的として、指定医療機関等の制度が改正されることとなりました。
なお、この改正は平成26年7月1日から施行、適用されます。
指定医療機関制度の見直し
- 指定医療機関等の指定要件及び指定取消要件を明確化したこと。
- 指定医療機関等の指定について、6年間の有効期限(更新制)を導入したこと。
※更新制の対象は病院、診療所、薬局等です。
介護機関、助産師、あん摩・マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師は対象外です。
留意事項
- 旧法により指定を受けている病院、診療所、薬局、介護機関、助産師、あん摩・マッサージ指圧師、柔道整復師は、施行日(平成26年7月1日)において改正法の指定があったものとみなす。
※ただし、はり・きゅう師については新規指定が必要です。
※みなし指定を受けた、病院、診療所、薬局等は施行日から1年以内に新法による申請をしなければ、指定の効力を失うこととなります。
なお、詳細につきましては、今後、関係政省令等の通知があり次第、追ってお知らせします。