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更新日:2025年4月15日

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令和7年の改正法による「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」の支給について

 

1 特別弔慰金の趣旨

戦後80年に当たり、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万5千円に増額することとしています。

厚生労働省ウエブサイト(外部リンク)

2 支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の
 ア:父母
 イ:孫
 ウ:祖父母
 エ:兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3 支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

4 請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

5 請求窓口

お住まいの市区町村の援護担当課 【市区町村援護担当課一覧(PDF:149KB)

6 請求に必要な主な書類等

請求書類等((1)(2)の用紙は、市区町村の援護担当課に備え付けています。)
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)など。※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住いの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

任意代理人の方が手続きされる場合は、委任状【委任状様式(PDF:294KB)

本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)【請求書提出時の本人確認書類(PDF:166KB)


【留意事項】

上記「2支給対象者」に記載の順番により、先順位の方お一人に支給されますので、同順位者がおられる場合は、あらかじめ同順位者の間でお話し合いいただき、代表者の方お一人が請求してください。
なお、令和12年4月1日を基準日とする特別弔慰金については、令和12年4月1日から請求受付を開始する予定です。

7 請求から支給(国債交付)までの期間について

請求書の受付から国債の交付までには、約6ヶ月から10ヶ月(補正等、調整案件を除く。)かかります。

  • 京都府における審査裁定までに約3ヶ月から6ヶ月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続に約3ヶ月から4ヶ月かかります。
  • 審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。

 

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4615

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp