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令和2年5月、国は獣医療法(平成4年法律第46号)に基づき、令和12年度を目標とする「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」を公表しました。
これを受け、京都府は国の基本方針に則し、本府における獣医療の現状や課題対応への考え方などを踏まえ、平成24年に作成した「京都府における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」を見直し、新たに令和12年度を目標として本計画を策定しました。
なお、本計画の策定に当たっては、獣医療法施行規則(平成4年8月25日農林水産省令第44号)に基づき、獣医療に関し学識経験を有する者の意見を聴いています。
京都府における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画(PDF:493KB)
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