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養蜂振興法第3条により、蜜蜂を飼育する方は「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。
・現在は蜜蜂を飼育していなくても、年内に蜜蜂を飼育する予定の方は
届出の対象となります(想定される最大蜂群数を記載ください)。
・飼育届の提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要
となる場合があります。
なお、飼育している蜜蜂の種類(西洋蜜蜂・日本蜜蜂)に関わらず、届け出が必要です。
毎年1月31日まで(1月1日現在の状況を記載いただきます。)
(新たに蜜蜂の飼育を開始した場合は、随時届出をしてください。)
住所地の市役所、町村役場
住所地を所管する京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町にお住まいの方は、京都府農林水産部畜産課畜産振興係)
お問い合わせは、住所地を所管する京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課又は農林水産部畜産課へ
各広域振興局の連絡先
山城広域振興局農商工連携・推進課電話番号:0774-21-3211
南丹広域振興局農商工連携・推進課電話番号:0771-22-0371
中丹広域振興局農商工連携・推進課電話番号:0773-62-2743
丹後広域振興局農商工連携・推進課電話番号:0772-62-4305
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