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トップページ > インフラ > 『地籍調査』・なに?? > 地籍調査に係る経費
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地籍調査を市町村が行う場合は、事業費の50%を国が、25%を都道府県が、市町村が25%を支出します。 都道府県及び市町村の負担分は、その8割について特別交付税が交付されることになっています。
土地改良区や森林組合などが地籍調査を行うこともできます。 その場合は、事業費の3分の2を国が、6分の1を都道府県が、6分の1を事業主体が支出します。
(市町村が行う場合の事業費負担割合)
お問い合わせ
建設交通部用地課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5231
ファックス:075-432-2074
yochi@pref.kyoto.lg.jp