中丹広域振興局
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公共性の高い取組・行事等のために道路を一時的に使用する場合、道路一時使用届を提出してください。(届出には、道路交通法第77条による「道路使用許可書」の写しが必要です。また、届出者は公共団体又は公共団体を構成員とする団体等で管理責任の所在及びその能力が明確である団体です。
主な対象物件は、看板(誘導・案内)幟、旗ざお、横断幕、フラワーポット、カラーコーン、バリカー等です。)
ただし、長期使用や反復継続しての使用等の場合は占用許可の対象となります。
使用届のフォーマットはこちらから取得できます。
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お問い合わせ
中丹広域振興局建設部 中丹西土木事務所
福知山市篠尾新町1丁目91
電話番号:0773-22-5115
ファックス:0773-22-5167