中丹広域振興局

ここから本文です。

河川敷地一時使用届

工事、季節的な催し、行事のために河川敷地を一時的に使用する場合、河川敷一時使用届けを提出してください。
ただし、長期使用や反復継続しての使用等、河川の自由使用を妨げる場合は占用許可の対象となります。

使用届けのフォーマットはこちらから取得できます。

↓↓

(中丹西土木事務所河川砂防課)トップページへ

 

お問い合わせ

中丹広域振興局建設部 中丹西土木事務所

福知山市篠尾新町1丁目91

ファックス:0773-22-5167

chushin-do-nishi@pref.kyoto.lg.jp