中丹広域振興局

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Q.森林を開発するのに、何か手続きが必要ですか?

A.1,000平方メートル(土砂の採掘又は土砂の搬入以外の開発行為は3,000平方メートル)を超える開発行為を行おうとするときは、事前に協議又は許可取得が必要です。

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中丹広域振興局農林商工部 森づくり振興課

舞鶴市字浜2020番地

ファックス:0773-62-2859

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