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更新日:2008年2月26日

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京都府公立大学法人への権利及び義務の承継について

 平成20年2月26日付け京都府公報において、地方独立行政法人法第66条第1項に基づき「京都府公立大学法人への権利及び義務の承継」を公告したところですが、当該公告により承継させる具体的な権利及び義務の内容については、次のとおりです。

 また、承継にあたり、関係書類として「京都府公立大学法人の成立の日現在における当該京都府公立大学法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類」を次のとおり閲覧に供します。

 なお、異議のある債権者は、当該書類の閲覧期間満了の日までに書面で知事にその旨を申し出ることができます。

                                                                  平成20年2月26日

                                                                  府大学改革推進室

 1 承継させる権利及び義務の内容

 

(承継させる建物)

京都府立医科大学及び京都府立大学の業務に関し必要な建物(詳細は別紙(PDF:75KB)

 

(承継させる電話加入権)

京都府立医科大学及び京都府立大学の業務に関し必要な電話加入権

 

(承継させる契約)

京都府立医科大学及び京都府立大学に関し、平成19年度以前に締結した契約で平成20年度以降においても引き続き効力を有する契約及び平成19年度以前に締結した契約で自動更新の条項が盛り込まれている契約

 

(承継させる訴訟等)

平成20年3月31日時点で京都府立医科大学及び京都府立大学において係争中の訴訟及び調停並びに平成20年3月31日以前に原因のある京都府立医科大学及び京都府立大学に係る損害賠償に関する義務

 

2 閲覧に供する書類

京都府公立大学法人の成立の日現在における当該京都府公立大学法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類

 

3 閲覧場所

京都府総務部府大学改革推進室

 

4 閲覧期間

平成20年2月26日から平成20年3月26日まで

 

府大学改革推進室
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ファックス 075-414-4523
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京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4389

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