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大規模小売店舗立地法の概要

法の目的

この法律は、大規模小売店舗を設置する者が、その周辺の地域の生活環境の保持のため、施設の配置や運営方法について適正な配慮がなされることを確保するよう求める手続を定めた法律です。
生活環境の保持とは、具体的には、店舗の立地に際して生じる交通渋滞、交通安全、騒音、廃棄物等の問題に適正な対処がなされ、通常存することが期待される環境が保持されることを意味します。

大規模小売店舗立地法の届出

店舗面積が1、000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設する場合、もしくは届出事項を変更する場合、建物設置者(所有者)は届出が必要となります。
大規模小売店舗立地法の運用主体は、都道府県及び政令指定都市と定められているため、京都市内を除く京都府内の大規模小売店舗について、京都府に届出を行うことになります。(お問い合わせ先

届出内容の縦覧

新設または変更届出により、建物設置者(以下、設置者)から届出のあった書類に関しては、一定期間どなたでも縦覧することができます。
また、住民の皆様からの意見書、市町村からの意見書、さらに府が設置者に意見を述べた場合には府の意見、それを踏まえた設置者の変更届出等の書類についても縦覧することができます。
なお、縦覧場所は、京都府商工労働観光部及び所管する京都府広域振興局です。(お問い合わせ先

説明会の開催

新設または変更届出後、設置者は、店舗所在地の周辺施設において説明会を開催することになります。(軽微な変更の場合などは開催されないこともあります。)
なお、開催日時、場所等については、説明会開催の一週間前までに、店舗所在地における掲示及び日刊紙の折込ちらしなどによってお知らせすることになります。

意見書の提出

住民の皆様は、大規模小売店舗の新設、変更届出に対して、届出を行った設置者が周辺の地域の生活環境に配慮すべき事項について、意見書を府に提出することができます。
なお、提出先は、所管する広域振興局(乙訓地域は商工労働観光部が所管)です。(お問い合わせ先

設置者に対して、さらに配慮を求める場合

府の意見

大規模小売店舗立地法の届出について、府は、店舗の所在する市町村の意見及び住民の皆様から寄せられた意見に配意し、指針を勘案しつつ、店舗の周辺地域の生活環境の保持の見地から必要な対策を設置者に求めることができます。
府が意見を述べた場合、設置者側から府の意見を踏まえた対応策が提出されることになります。

府の勧告

設置者が、府が述べた意見を適正に反映せず、周辺地域に著しい悪影響を及ぼすことが避けられないと認められる場合には、設置者に対して勧告することができます。

公表

設置者が正当な理由なく、府の勧告に従わなかった場合は、公表することになります。

お問い合わせ

商工労働観光部中小企業総合支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

商店街創生センター
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地京都経済センター4階
電話:075-342-0303
email:chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp