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(2)動物の飼養又は保管に従事する従事者の員数

従業員1人あたりの飼養または保管できる頭数
※従業員は常勤職員1人とし、それ以外の職員(短時間勤務者等)については勤務時間数で計算が必要となります。

1人当たり販売犬等20頭が上限(またその内、繁殖犬15頭が上限)

1人当たり販売猫等30頭が上限(またその内、繁殖猫25頭が上限)

 

  • いずれも、親と同居している子犬・子猫及び繁殖の用に供することをやめた犬・猫は頭数に含めない(その飼養施設にいるものに限る)。
  • 犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の1人当たりの上限は、別表(PDF:54KB)で定める。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp