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(3)動物の飼養又は保管をする環境の管理

  • 飼養施設に温度計及び湿度計を備え付け、低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように飼養環境を管理すること。
  • 臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、清潔を保つこと。特に飼養施設が住宅地に立地している場合は、長時間又は深夜における鳴き声等による生活環境への影響が生じないように管理すること。
  • 自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp