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(6)動物を繁殖の用に供することができる回数及び繁殖の方法等

  • 幼齢や高齢、あるいは遺伝性疾患等の問題のある組合せによる繁殖をさせないこと。
  • 犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。
  • 帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
  • 犬又は猫を繁殖させる場合には、前述の健康診断、上記の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。

 

  • 生涯出産回数については、下記の表のとおり。
    雌の生涯出産回数は6回まで、交配時
    の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達
    した時点で生涯出産回数が6回未満で
    あることを証明できる場合は、交配
    時の年齢は7歳以下とする。

    雌の交配時の年齢は6歳以下、ただし、
    7歳に達した時点で生涯出産回数が10回
    未満であることを証明できる場合は、
    交配時の年齢は7歳以下とする。

    <繁殖実施記録台帳>
    繁殖の実施状況について記録した台帳を作成し、5年間保存することが義務化。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp