トップページ > (7)その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

ここから本文です。

(7)その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

  • 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、以下のいずれかの状態にしないこと。

    ➢被毛に糞尿等が固着した状態

    ➢体表が毛玉で覆われた状態

    ➢爪が異常に伸びている状態

    ➢健康及び安全が損なわれるおそれのある状態

     

  • 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、清潔な給水を常時確保すること。
  • 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日行うこと。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp