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愛玩動物看護師養成所の指定申請等について

愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第31条第2号に規定する愛玩動物看護師養成所並びに附則第2条第1号ハ及びニに規定する養成所の指定は、都道府県知事が行うことと規定されています。
また、その指定申請手続きや指定基準については、愛玩動物看護師養成所指定規則(令和3年農林水産省・環境省令第7号)に規定されています。
養成所の指定に係わる申請手続等に関しては生活衛生課動物愛護係が担当窓口です。ガイドラインを参考に各種手続きを行ってください。

養成所指定を希望する場合には、事前に相談の上申請をお願いします。

養成所指定申請について

愛玩動物看護師法第31条第2号に規定される養成所

申請書は、遅くとも授業を開始しようとする日の6か月前までに提出してください。

【申請書類等(法第31条第2号)】

申請書(様式1)のほか、養成所に関する以下の調書等の提出が必要です。

(参考様式1)養成所の長に関する調書
(参考様式2)教員(専任・兼任)に関する調書
(参考様式3)承諾書
(参考様式4)教員の氏名・担当科目・専任又は兼任の別
(参考様式5)授業科目の概要
(参考様式6)実習施設承諾書
(参考様式7)教授用又は実習用機械器具、標本及び模型の目録
(参考様式8)図書の目録総括表

愛玩動物看護師法附則第2条第1号ハ及び二に規定される養成所

法附則第2条第1号ハ及び二に基づく指定申請については、「既卒者・在学者」に対する愛玩動物看護師国家試験受験資格の特別措置に係る講習会を受講させることを希望する養成所の指定申請となります。

申請にあっては必ず事前にご相談の上、申請書類等が整い次第、申請となります。

受験資格について(PDF:63KB)

講習会についての開催時期や内容等については環境省(外部リンク)もしくは農林水産省(外部リンク)のホームページにてご確認ください。

※国家試験や講習会等、養成所指定以外については京都府の所管ではありません。

【申請書類等(法附則第2条第1号ハ及びニ)】

申請書(様式3)のほか、養成所に関する以下の調書等の提出が必要です。

(参考様式1)養成所の長に関する調書
(参考様式2)教員(専任・兼任)に関する調書
(参考様式3)教員の氏名・担当科目・専任又は兼任の別
(参考様式4)授業科目の概要

養成所修業(卒業)証明書に関する事項
附則2条校について、指定規則別表に定める各科目に該当する授業科目に選択科目が含まれる場合にあっては、国家資格受験希望者に対し科目履修証明書の発行が必要です。
※愛玩動物看護師法施行規則(令和3年農林水産省・環境省令第6号)に規定する養成所修業(卒業)証明書とは、選択科目が含まれる場合にあっては、卒業証明書及び下記様式第5に定める科目履修卒業証明書を指します。

変更承認申請について

愛玩動物看護師法第31条第2号に規定される養成所

変更承認申請にあっては、遅くとも授業を開始しようとする3か月前までに提出してください。

【変更の承認を要する事項】

  • 学則(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項に限る)
  • 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  • 実習施設

【申請書類等(法第31条第2号)】

 

なお、変更承認申請とは別に、下記については変更の届出が必要です。変更があったときは、1か月以内に届出を行ってください。

【変更の届出を要する事項】

  • 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  • 名称
  • 位置
  • 学則(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項を除く)

愛玩動物看護師法附則第2条第1号二に規定される養成所

法附則第2条第1号ニに規定される養成所についても、変更が生じる場合にあっては変更承認申請が必要です。変更承認申請が必要な事項については、法第31条第2号に規定する養成所に準じます。

【申請書類等(法附則第2条第1号ニ)】

関係法令

養成所指定以外の愛玩動物看護師に係るお問い合わせについて

愛玩動物看護師養成所指定に関することを除く、愛玩動物看護師の診療行為等に関するご相談は京都府農林水産部畜産課まで、お問い合わせください。

(問合せ先電話番号)075-414-4981

愛玩動物看護師に関する詳細は、農林水産省及び環境省ホームページにおいてもご覧いただけます。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp