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第一種動物取扱業は事業所・業種ごとに登録する義務があり、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
販売
動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む) |
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他目的で動物を貸出す業 |
訓練
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
競り斡旋業
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 |
譲受飼養業
有償で動物を譲受けて飼養を行う業 |
京都府内(京都市を除く)地域に事業所開設予定の方は、各地域を管轄する府保健所に問合せの上、事前に手続等について説明を受けてください。(なお、登録予定の事業所所在地が京都市内の方は、京都動物愛護センターに御連絡ください。)
京都府の職員が、営業施設に立ち入り、施設の構造及び動物の管理の方法について検査させていただきます。
動物を購入しようとする者に対して、事業所において動物の現状を見せる必要があります。特徴や適切な飼養方法について対面で文書(パソコン等のデータ含む)を用いて対面説明する事が必要です。
第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う場合は、個体別の帳簿(5年間保存)が必要です。パソコン等による記録も認められています。
参考様式
定期報告届出書【環境省様式第11の2】(PDF:135KB)(ワード:88KB)
注意事項
動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられています。
第一種動物取扱業者は、選任した第一種動物取扱責任者に対して研修を受けさせなければいけません。
府内(京都市を除く)登録の第一種動物取扱業者についてホームページで事業所名、事業所所在地、登録番号、業種などの登録内容を公表しています。
事業所を管轄する保健所にお問い合わせご相談ください。
京都動物愛護センター
電話番号:075-671-0336
京都動物愛護センターホームページ(外部リンク)
最寄りの保健所までお問い合わせ下さい。
保健所名 | 電話番号 | 市町村名 |
---|---|---|
乙訓 | 075-933-1241 | 向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北 | 0774-21-2912 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、 久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城南 | 0774-72-4302 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、 南山城村 |
南丹 | 0771-62-4754 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹西 | 0773-22-6382 | 福知山市 |
中丹東 | 0773-75-1156 | 舞鶴市、綾部市 |
丹後 | 0772-62-1361 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
お問い合わせ