ここから本文です。
この指針は、京都府環境を守り育てる条例第61条第2項の規定により、環境管理を推進するために事業者が講じるべき措置の基準を定めることを目的とする。
環境の保全及び創造に資する事業活動を行うため、根本理念となる方針(以下「環境方針」という。)を定めるものとし、次の事項を含むものとする。
(1)事業活動に伴う環境への負荷に関し、法律及び条例に基づく規制基準等を遵守するだけでなく、自主的に環境への負荷を低減し、良好な環境の保全及び創造を目指して取り組むこと。
(2)環境に関して社会に貢献する活動に積極的に協力すること。
環境方針を具体化するため、環境の保全及び創造に関する、達成すべき目標(以下「環境目標」という。)を定めるものとし、次の事項について、事業活動の種類、規模等に応じ、定量化が可能な事項にあっては定量的な目標及びその達成すべき期間を、それ以外の事項にあっては実施すべき具体的な措置及びその実施すべき期間を定めるものとする。
(1)汚染物質の排出抑制等対策
(2)温室効果ガスの排出抑制等地球環境の保全対策
(3)エネルギー対策
(4)省資源対策
(5)廃棄物対策
(6)緑地保全等対策
(7)運輸交通抑制対策
環境目標を達成するための計画(以下「環境行動計画」という。)を策定するものとし、次の事項について定めるものとする。
(1)環境目標を達成するための方途
(2)環境行動計画の実施状況の把握の方法
(3)緊急時の措置
(4)関連会社等との協力体制
(5)(1)から(4)までに掲げる事項の責任者
(1)環境方針等の周知
環境方針、環境目標及び環境行動計画を事業活動に関わるすべての者に周知させるものとする。
(2)環境行動計画の実施及び実施状況の把握
環境行動計画に沿った取組を実施するとともに、定期的にその実施状況を把握するものとする。
事業活動に関わるすべての者に対し、環境管理のための教育を行うものとする。
(1)点検の実施
定期的に環境管理に関する取組状況の点検を行うものとし、当該点検を行う者は、点検の対象となる事業活動の関係者から影響を受けず、かつ、必要な知識を有する者のうちから選任するよう努めるものとする。
(2)環境方針等の見直し
点検等の結果に基づき、必要に応じ、環境方針、環境目標、環境行動計画を見直すものとする。
お問い合わせ