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環境に優しい企業行動マニュアル(環境管理のQ&A)

Q1 環境管理は、なぜ必要か?

A1:自主的な環境保全対策の取組が重要との認識が、地球サミットの前後から広まるにつれ、企業自らが、法規制への対応を越え、積極的に環境保全対策に取組むとともにその活動をアピールするという動きが活発になってきています。
このため、環境管理は企業の経営管理の一部として、環境保全対策を効果的に進めるために取組まれはじめています。
環境管理を推進することにより、排水口や排出口での規制を遵守するという従来の公害対策ばかりでなく、企業活動に伴うあらゆる環境への影響を総合的に把握し、しかも効率的に低減することが可能となります。

Q2 環境管理の内容は行政機関へ報告しなければならないのか?

A2:環境管理は自主的な取組であり、行政への報告は求めておりませんが、積極的に公表していただくことがより望ましいと考えています。

Q3 ISO14000シリーズ等認証取得会社でも新たに規定する必要があるのか?

A3:ISO14000シリーズなどの認証を取得されたところは、その趣旨に沿って実施していただければ結構です。
なお、ISO14000シリーズなどの認証を取得されたところであっても、特定事業所設置者(条例第61条第1項に規定する特定事業所設置者)の場合は、条例第62条に規定された環境管理総括者を届け出てください。

Q4 業種によっては実施しなくてもよいのか?

A4:条例では、あらゆる業種で自主的な環境管理が推進されることを規定しています。
また、あらゆる業種で実施することが可能であると考えています。

Q5 具体的にどのようなことをすればよいのか?

A5:環境管理の実施に当たって、チェックリスト等により環境負荷についての予備調査を十分に行うとともに、これまでの公害防止対策等について確認を行うことが重要です。
その確認の結果に基づいて、まず、環境方針や環境目標を定めてください。

取組のチェック

環境目標を定める際には、当マニュアルの「取組のチェックリストの例」を活用いただき、二酸化炭素排出量 、廃棄物排出量、用水利用量などを算出し、できる限り具体的で実現可能な内容になるようにしてください。
次に環境保全の具体的な取組についてチェックします。
ここでのチェックの結果を用いて、環境行動計画に記述する具体的取組を検討する際の材料とします。

環境管理の推進に係る指針及び環境管理の事例集

環境行動計画に記載する事項は、事業の概要、環境活動に関する目標及び取り組もうとする環境活動の概要であり、当マニュアルの「環境管理の推進に係る指針」の考え方に沿って、「環境管理の事例集」を参考に各事業所で環境管理を推進していただくようお願いします。

チェック結果の活用方法

環境保全及び創造への取組みについては、チェックの結果を踏まえ、今後重点的に取り組もうと考えるものについて記述してください。
リストに挙げられた事項の他にも、さらなる取組を進めたり、事業活動に関わる者の創意工夫を活かしてよりよい環境保全行動を行うことが期待されます。

Q6 条例上の規定は…

A6:条例には、第61条第1項に、「環境管理を推進しなければならない」と規定されており、特定工場(条例第1条第4項に規定する特定工場をいいます。)の設置者及び常時使用する従業員の数が300人を超える事業所の設置者(以下「特定事業所設置者」といいます。)には環境管理の推進が義務付けられています。
また、特定事業所設置者以外の事業者についても、条例第61条第3項に、「環境管理の推進に努めるものとする」と規定されています。

環境管理総括者

条例第62条に、「特定事業所設置者は、環境管理を円滑に推進するため、環境管理総括者を選任しなければならない」と規定されています。

また、条例施行規則第23条に、「事業所ごとに、役員等で環境の保全及び創造に関する方針及び目標を策定し、変更することができるものから、選任しなければならない」と規定され、選任又は変更された場合には、「選任等の日から30日以内に、その氏名を知事に届け出なければならない」とされていますので、同規則第16号様式で届け出てください。
環境管理総括者には、例えば、環境担当の役員で、府の窓口となっていただける府内の工場長や支店長などが考えられます。

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp