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京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づく支援制度

再生可能エネルギーの導入等支援団体の登録制度

京都府では、条例に基づき、地域住民と協同で、府内に再生可能エネルギーの導入等を行うための総合調整を行う「導入等支援団体」の取組を支援し、府内で再生可能エネルギーの導入拡大を目指しています。

平成27年10月1日から、「導入等支援団体」の登録制度を創設するとともに、要件を満たす団体に対する支援制度(税制優遇(法人府民税(均等割)及び不動産取得税の免除))を実施しています。

新たに再生可能エネルギーの導入等支援事業を行おうとする団体だけでなく、既に導入等支援事業を行っている団体も登録を受けることができます。

自立的地域活用型再エネ導入等計画の認定制度

京都府では、条例に基づき、中小企業者等による府内での自立型再生可能エネルギーの導入促進を目指し、平成27年10月1日から、再生可能エネルギー等の設備導入に関する認定制度を創設するとともに、計画認定を受けた設備の導入に対する支援制度(税制優遇(事業税の減免)及び補助金)を実施しています。

認定申請前に必ず脱炭素社会推進課まで事前相談を行ってください。

※当該補助金については、予算の上限額に達しましたので、募集を締め切りました。今年度の申請を検討される企業は、事業税の減免措置を検討いただくようお願いします。

来年度の予算措置は未定ですが、来年度の補助金利用を想定した認定申請や御相談は受付可能です。(ただし、来年度の補助金の予算措置がなかったとしても、申請にかかった費用等については責任を負いかねますので、ご了承ください。)

災害時の地域活用要件

令和2年12月の改正条例により、令和3年4月1日から、中小企業者等向け(チラシの対象事業1.:条例第19条第1項第1号の規定)の認定要件に「災害その他の非常の場合に、導入する再エネ設備等が、当該再エネ設備により発電された電気をその設置場所において一般の利用に供することができる構造であること」が追加されました。

具体的には、認定を受けるためには、再エネ設備は以下の要件を満たす構造である必要があります。(京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する指針第15条第2項)

  • 自立運転機能(停電時に外部からの電力供給を要さずに発電を再開できる機能をいう。)を有し、1.5キロワット以上の自立運転出力を確保すること
  • 災害時の活用が可能な給電用コンセントを有すること

(注)令和3年3月31日までに条例第19条第1項の規定による認定申請書が提出されている計画については、地域活用要件は適用されません。

再エネ設備及び効率的利用設備の認定基準

京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する指針第15条第1項第1号の規定による再エネ設備及び効率的利用設備(蓄電池又はエネルギーマネジメントシステムに限る。)の認定基準は以下のとおりです。

(1)再エネ設備

<太陽光発電設備の場合>
  1. 発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。
  2. 以下のいずれかの基準に該当すること。
    ア 再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT制度)における設備認定基準に準拠する設備(JP-AC太陽光パネル型登録リスト)
    イ JIS基準(JISC8990、JISC8991、JISC8992-1、JISC8992-2)又はJIS基準に準じた認証(JET(一般財団法人電気安全環境研究 所)による認証等を受けたもの。
  3. 導入設備が初期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること。

本要件はFIT認定要件に準じており、FITにおける太陽光パネル型式登録リストに記載の型番は要件を満たします(https://www.fit-portal.go.jp/)。

<その他の発電設備の場合>

太陽光発電設備以外の導入を検討されている方は直接脱炭素社会推進課までご相談ください。

(2)蓄電池

  1. 性能及び表示基準
    ア 蓄電容量、定格容量、繰り返し充放電耐久性(サイクル耐久性)に関して、一定の基準(注)を満たすこと。
    イ 再生可能エネルギーの自家消費量を増加させるために、当該再生可能エネルギーを効果的に蓄電できるモードを有していること。(非常用の電力確保を目的として限定的に再生可能エネルギーを蓄電するものは対象外)
    ウ 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示(注)がなされていること。
  2. 安全基準
    ア 蓄電池部が、JIS C8715-2又はこれと同等の規格を満足すること。
    イ 蓄電システムが、JIS C4412-1若しくはJIC C4412-2又はこれらと同等の規格を満足すること。
    ウ 単セル又は蓄電システムのいずれかが震災対策基準(注)に準拠すること。
  3. 保証年数
    メーカー保証年数が1年以上であり、サイクル試験(注)による性能基準が3650回以上であること。

(注)「3.保証年数」を除き、それぞれの詳細基準は、一般社団法人環境競争イニシアチブ(SII)の登録基準に準ずる。

本要件は一般社団法人環境共創イニシアチブの登録基準に準じており、登録リストに記載の型番は要件を満たします(https://sii.or.jp/zeh/battery/search)。

(3)エネルギーマネジメントシステム

  1. 当該事業所等における受電電力量の計測が可能であること。
  2. 当該事業所等における30分間以内の時間間隔ごとの受電電力量を閲覧できること。
  3. 受電電力量を、1日以内の単位で13ヶ月以上及び30分以内の単位で1ヶ月以上保存する機能を有すること。
  4. 一つ以上の機器に対して、外部から省エネに資する自動制御を行う機能(省エネモードを含む)を有していること。
    ※エネルギー使用量を削減するための制御を自動的に実行できること。(使用者の確認を介した半自動制御を含む)
    ※蓄電システム等に内蔵された機能は含まない。
  5. 電力会社等からの要請を受け取り、要請地域の導入拠点に対し、必要な事前告知と制御を行う機能を有すること。む)を有していること。
    ※5は、R5.4.1以降に計画認定を受けられる申請者が対象となります。
様式等

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp